不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

やるせない事件と心理的瑕疵物件

 なんともやるせない事件が起こりました。妻の遺体を自分が工事に携わった民家敷地に埋めた容疑で男が逮捕されたという事件です。


報道などによると、逮捕されたのは京都府長岡京市の大工の男(41歳)で、おととし9月初旬、当時工事で出入りしていた京都府南丹市園部町の住宅ガレージ下に、妻(当時37歳)の遺体を埋めた疑いがもたれています。この男は、警察に妻の捜索願いを出していましたが、不審に思った警察が男に問いただしたところ妻を埋めた容疑を認め、警察では殺人容疑も視野に捜査を進めているとのことです。


建物内で殺人事件や自殺があった、住人が孤独死し腐乱死体が見つかった、現在は更地になっているが以前火事があり焼死者が出た。こういった事情を抱える物件は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれます。「瑕疵」とは“見えない欠陥”というような意味合いで、心理的に何らかの欠陥を有する物件をいい、「事故物件」といわれることもあります。世の中にはそういった心理的瑕疵物件を地図上に表示するサイトも存在しています。そういった物件が売り出されたり賃貸に出されたりする場合、不動産広告には「告知事項あり」とか「心理的瑕疵あり」などと表示されます。


「心理的瑕疵」が物件の価値に与える程度は、それが土地なのか建物なのかや物件の立地、規模、建物の用途などによって変わってきます。筆者が東京で働いていたころ、赤坂見附にある外資系保険会社の名前を冠した超高層ビルに勤務していたことがあります。このビルが建っている土地では1982年に当時建っていたホテルで火災があり33名の方が亡くなっています。そのビルでは深夜一人で残業していると、妙な物音がするとかしないとか…。


このように地価が極めて高い東京都心部のような場所では、火事などで死亡者が出ても土地の価格に関してはさほど影響が出ないのではないでしょうか。それほど都心の土地は希少性が高いからです。一方、建物内部で殺人事件や自殺があった場合は、その部屋が賃貸マンションであれば次に貸す場合は大幅に安くしか貸せなくなることから物件価格は大幅に下がりますし、分譲マンションや一戸建て住宅では処分が難しくなる場合もあるでしょう。なお、賃貸住宅のオーナー向けにこういったトラブルがあった場合に備えるような保険も発売されています。


 それにしても冒頭の事件、自宅の敷地に遺体が埋まっていたとなっては、住み続けるにしても気分が悪いでしょうし、売却することも困難でしょう。犯人に対し損害賠償を請求することはできますが、犯人は刑務所の中、おそらく賠償に応じる資力はないでしょう。いたたまれない話です。

 

 

 

 

 

貴重な工場用地

 私どもが営業している愛知県では、今年の11月11日に日本発のジェット旅客機である
MRJが初飛行を遂げるなど、物づくりに関するホットなニュースが続いています。


 それにともない、当社には物づくりに関連した物流施設や工場用地等を探されているお客様からのご依頼が増えてきています。

 ただし、それらのご要望にこたえるには多くのハードルがあります。その中の一つに用途地域の問題があります。

 市街化区域の場合、12種類の用途地域が指定されていますが、工場の建設用地を探す場合、一定規模(作業場の床面積の合計が150㎡を超える)の工場が建築できるのは、準工業地域、工業地域、工業専用地域に限られるため、面積等の問題をクリアしたとしても広い地域から土地を探すことができません。

 また、準工業地域、工業地域では住宅の建築も可能であるため、工場が閉鎖され住宅が建築されている地域もあります。工場では物を加工するときや、機械が作動する際には、一定の音が発生するなどの問題があります。工場経営者は、近隣に迷惑をかけないように、近隣に住宅が建っている地域は避けますので、工場を建築できるのは、それらの用途地域内でも限られた地域になります。


 ご案内ができるだけの工場用地が市場にあれば。。。と思うこの頃です。

空き家は誰が撤去すべきか?

地域に悪い影響を及ぼす空き家の撤去について、50%余りの人が「持ち主の責任で」、
40%余りが「行政の関与で」と考えていることが、住宅行政に関する内閣府の世論調査で分かりました。

最初は、この調査結果について、“行政の関与で”の割合の高さに驚きましたが、現在の空き家の状況を
考慮したうえで、冷静に考えてみると、納得できる結果であると思えるようになってきました。

ここからは、私の推測ですが、空き家の撤去は持ち主の責任で行うべきと、ほとんどの人が考えていると
思います。
しかし、ほとんどの人が上記の様に考えていても、立場が代わって、自身がその当事者(空き家の持ち主)に
なると、色々な事情があり、なかなか撤去出来ないのだと考えています。

では、どうしたら良いのでしょうか?

空き家の状態が一定期間(6ヶ月や1年等)経過したら、特別な事情(数年後から再び利用する等)がない限り、
何らかの決断(自己利用・賃貸・売却等)を下すべきだと考えています。
言葉で言うほど、容易いことではないことは十分承知しています。
しかし、空き家の期間が長くなると、建物の老朽化が激しくなるため、より決断が難しくなります。

“空家等対策の推進に関する特別措置法”の施行により、行政の権限は強くなりましたが限界があります。
また、法施行の真の狙いは、空き家の撤去に関する行政の積極的な関与ではなく、空き家の自主的な撤去を
促すことであると思います。

私は、空き家を所有していませんが、実家は“空き家予備軍”と言えるかもしれません。
もし、空き家を所有することになったら、一定期間内に何らかの決断を下したいと考えております。

現時点では、空き家の加害者より被害者が多いですが、このまま空き家が増え続けると、空き家の加害者で
あり、被害者である人が増加する恐れがあります。
そのような人が増える前に、何とかしなければなりません。


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