不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

空き家や未利用地をお持ちの方へ

今年から相続税が増税となり、その対策として賃貸住宅建築に代表される
土地活用を検討されている方は少なくないと思います。
人口減少時代に突入し、地価上昇が安易に期待できない状況下において、
土地の価値は、所有ではなく利用にあると考えるべきであり、
空き家を含む未利用地の活用を検討されることについては賛成であり、
お客様等におすすめしています。

しかし、土地活用が求められる一方で、取り巻く環境は厳しさを増しており、
“何も(活用)しなかった”ことが、良い結果に結びつくケースもあります。
このような発言をすると、あまり活用策を検討せず、“何もしない”という選択を
されようとする方もいるかと思いますが、それはおすすめできません。
厳しい状況下の中で、“結果オーライ”を期待するのは危険すぎます。
結果が同じ“何もしない”でも、その過程(十分検討すること)が大事であり、
それは、今後の地価下落(資産価値下落)を想定したうえで、
“それでも何もしない”と決断することに繋がるものと思います。

なお、“何もしない”が良い結果に結びつくというのは、長期的な土地所有を
前提とした場合のことであり、その前提を外し、資産保全を最優先に考えれば、
活用しない(できない)土地は、活用や利用して貰える方に売却することが
最良の策であると考えております。
少し大袈裟ですが、より多くの国土が利用されることは、少なからず日本経済に
良い影響を与えます。

壁芯計算と内法計算の違い 

 住宅の購入を検討する場合、専有面積は重要な確認事項の一つです。家族構成やライフスタイルの違いに
よって必要な面積は違い、例えば「3人家族だから3LDKで70㎡は欲しい」というような間取りや広さに対する
イメージがあると思います。

  
 この専有面積の算出方法には「壁芯計算」と「内法計算」の二種類があります。それぞれの算出方法は
以下の通りです。

  壁芯計算 ・・・ 壁の厚みの中心線に囲まれた面積を算定する方法
  内法計算 ・・・ 壁に囲まれた内側の面積を算定する方法

  分譲マンションでは、パンフレット等には壁芯計算で算出された面積が記載され、登記上は内法計算で
算出された面積となります。

  この2つの計算方法では、具体的にどの程度の違いが出るのでしょうか。

  間口が5m、奥行きが10m、壁の厚さが15cm、内法面積50㎡の部屋を例として、壁芯計算の場合の面積を
みてみましょう。

  それぞれの壁の中心線から内側の部分も面積に算入するので、壁芯計算に含む壁部分の面積2.2725㎡を
内法面積50㎡に加えて、壁芯計算での面積は52.2725㎡となります。

  壁の厚さによって差はありますが、もしパンフレット等に記載された面積が52㎡程度であれば、内法面積では
50㎡未満の可能性があるといえます。
 

  税制の優遇を受けるには登記上の面積が50㎡以上であることが要件となっているものもあり、下記は面積を
要件にしている主な税制優遇です(平成27年5月時点)。

  ①住宅ローン控除(床面積の要件:50㎡以上)
  ②不動産取得税の軽減措置(床面積の要件:50㎡以上240㎡以下)
  ③固定資産税の軽減措置(床面積の要件:50㎡以上280㎡以下、新築のみ)
  ④登録免許税の軽減措置(床面積の要件:50㎡以上)

  分譲マンションを購入する場合には、内法計算で50㎡以上であるかどうかや、税制の優遇を受けられるかの
確認が必要です。詳しくは専門家にご確認ください。

知っておきたい「賃料」に関する基礎知識②

前回から、賃料形成のメカニズムをご説明していますが、今回は、「賃料の特性」について触れてみたいと思います。

“賃料の遅行性”とは?

賃料の特性として“賃料の遅行性”という性質がまず挙げられます。これは、地価や景気の変動に対して賃料は遅れて変動するという性質をいい、“賃料の粘着性”とか“賃料の保守性”ともいわれます。

それでは、なぜ“賃料の遅行性”が生じるのでしょう。前回、「元本と果実の相関関係」についてご説明しましたが、元本たる不動産価格は、バブル時の地価推移をみてもわかるように、将来の価値予測をも織り込んで大きく変動します。一方、賃料は、貸主と借主が合意して一旦賃貸借契約を結ぶと一定期間は賃料の改定が行われないため、元本価値の変動に対して遅れがちになるのです。

また、別の賃料の特性として、不動産の用途により賃料水準の変動幅(賃料の弾力性)が異なるという性質を有しています。例えば、オフィスビルは景気への感応度が高く、好況時と不況時では賃料水準が比較的大きく変動しますが、賃貸住宅はオフィスビルほど景気への感応度は高くはありません。

不動産投資を検討されている方は、こういった賃料の特性を理解されておかれることが必要であると思われます。

次回は、「新規賃料」と「継続賃料」の違いについてご説明したいと思います。
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