来春より解禁する動きがあるとの記事が掲載されました。
この「民泊」とは、個人が所有しているマンションや戸建住宅の一室などを、インターネットを介して利用者に
貸し出すことです。近年急速に利用登録が拡大されている不動産の活用方法です。
「民泊」は旅館業法(ホテル営業や旅館営業等に関する法律)に抵触する部分が多く、
問題も指摘されています。しかし、東京五輪に向けた宿泊施設不足の解消等のため、「民泊」を
有効活用するために、今回のルール策定、許可制の導入に繋がったと考えられます。
不動産の活用方法として、「売却」や「賃貸」といった提案に含めて、「民泊」も選択肢の一つとして
検討されることが増えてくると想定されます。
そこで、この「民泊」の問題点について考えてみたいと思います。
①火災等の事故があった場合の所有者の責任問題。
記事によると、一般住宅を貸し出す場合には一定の消防等の設備については求めない方向と
ありますが、実際に火災が起こった場合、所有者の責任が問われる可能性が高いと考えられます。
② 海外からの訪日者の利用も多いと考えられ、近隣トラブルも考えられる。
海外からの利用者の場合、近隣の方は観光地と違い一般の方であることが多く、言葉や文化の
問題に対応できるとは限りません。一般住宅を貸し出す場合、文化の違いからくる様々な問題が
起こることが考えられます。
③住宅の維持管理の問題。
仮に賃貸住宅として貸し出す場合、一般的には不動産管理会社に管理を委託するため、
定期的に住宅の状況を確認してもらうことが可能です。しかしながら「民泊」の場合、
ネット仲介業者にそういった管理サービスがあるかの確認が必要です。
ルールが整備され、上記の問題点が解消されるようであれば「民泊」は不動産の活用方法として
一つの選択肢になるかとは思いますが、それまでは多くの問題点があることを認識した上で
利用されることをお勧めいたします。