不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

入札方式で不動産を高く売却する方法

先日、土地売却の仲介に入っていた物件で入札方式を採用したところ、
相場の38%増しの価格で、契約に結びつけることができました。


今回は通常の売却方法と、当社で行った入札方式による売却方法とによる、
売買価格の決まり方などの違いについてご説明します。


通常の売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明し、売主と販売価格を決定します。
2.販売活動開始後、購入希望者が現われたとき、価格等の条件の交渉があったとしても、
  売主と買主の両者がその条件を容認すれば、その価格が売買価格となります。
※ 売買価格は、販売価格から下がる事はあっても、上がることはありません。


当社が行った入札方式による売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明したうえで、
  買手候補先の検討等をし、売主へ相場価格をお伝えします。
2.相場価格を最低入札価格にし、買手候補先へ情報を提供します。
3.条件次第ですが、一番高く入札した価格が売買価格となります。
※ 最低入札価格を下回る場合は、売買契約は成立しません。


今回は、相場の38%増しの価格で土地の売却ができましたが、
実は、売主は当社よりも先に、他の不動産仲介業者へも相談しており、
その業者から相場くらいの売却価格を提案されていました。
しかし、売却した土地は1,000㎡を超えていたため、
建売業者にとっては、多くの戸数の販売が期待できる土地です。
そのため価格が上振れる可能性が高くなると判断し、売主へ入札方式による
売却方法を提案しました。

結果、競争原理が働き、高値での取引ができました。

入札方式による売却方法は、すべての不動産に馴染むものではありません。
例えば、一般の方が住宅を建築するため土地や、戸建、マンションでは、
通常の売却方法のほうが、良い条件で売却できる可能性があります。


不動産に関すること、お気軽にお問い合わせください。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 http://www.meinan-re.com/

投資用不動産の利回りについて

  投資用の不動産を選ぶ基準の一つとしてこの「利回り」があります。利回りは収益性を
はかる目安とされるもので、大きく分けて表面利回りと実質利回りの二種類があります。

 表面利回りは、グロス利回りとも呼ばれ、一般的に広告で表示される利回りです。
ここの年間の家賃収入は、基本的に満室時を想定されているため、現況で空室があれば
表示されている利回りより低くなります。

 計算式 :年間の家賃収入等 ÷ 物件価格 × 100

 これに対して、実質利回りはネット利回りとも呼ばれ、現況の家賃収入や保有時の
運営費用も考慮に入れて計算された利回りです。保有時の運営費用には、固定資産税や
都市計画税、修繕費や維持管理費、火災保険料などがあり、それぞれを調べる必要が
あります。

 計算式 :(年間の家賃収入等 - 保有時の運営費用)÷ 物件価格※ × 100
 ※物件価格に購入時の諸経費を含める場合もあります。

 この二種類の利回りは、以下のように違いが出てきます。

 例えば、物件価格5,000万円、満室時の年間の家賃収入等が500万円、現況での年間の
家賃収入等が400万円、保有時の運営費用が100万円だとすると、

 表面利回りは

 500万円÷5,000万円×100=10.0%

となり、実質利回りの場合は

(400万円-100万円)÷5,000万円×100=6.0%

となります。

 実態を表す数字は実質利回りなので、保有時の運営費用は事前に計算し把握しておく
ことが重要です。また、保有時の運営費用は建物の構造や築年数、修繕履歴等などに
よっても異なりますので、そういった情報も十分に収集する必要があります。

 これ以外にも空室や賃料下落のリスク、将来的な売却(出口戦略)も十分に検討しなければなりません。
周辺の賃料相場を見ることはもちろんのこと、現在入居している部屋の賃料も確認する必要が
あります。同じ面積帯で大きく家賃が違えば、高い家賃の部屋が退去したときに家賃を
下げなければならないことも多く、収入が減少することになります。こういった情報はレントロールと
呼ばれる賃貸状況一覧表を見れば分かりますので、しっかり内容を確認することをお勧めいたします。

 不動産の広告には表面利回りが表示されていることが多いので、その数字だけを鵜呑みに
せず、実質利回りを見ること、リスクを把握すること、出口戦略を検討することが重要です。

知っておきたい「賃料」に関する基礎知識③

これまで2回にわたって賃料について解説してきましたが、今回は「新規賃料」と「継続賃料」の違いについて述べたいと思います。

<新規賃料とは>
 「新規賃料」とは自由な競争が行われる市場において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料をいいます。すなわち、現在から将来にわたって通用する賃料になりますので賃貸市場というマーケットに参加する誰にでも妥当する賃料ということがいえます。


<継続賃料とは>
 「継続賃料」とは賃貸借の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を表示する賃料をいいます。すなわち、賃貸借契約にかかる賃料を改定する場合のものであり、既にある賃貸借契約を前提に特定の当事者間においてのみ成立する賃料をいいます。



 賃料の交渉などで「今借りたらこんなに安いんだ(高いんだ)」ということをいわれることがありますが、新規賃料と継続賃料を混同して議論している典型的な例といえるでしょう継続賃料の交渉においては、契約当事者間における過去からの経緯等も踏まえることが必要になるのです

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