世間一般にはあまり知られていませんが、宅地建物取引(いわゆる不動産取引)において独占業務を
有する宅地建物取引主任者の名称が、2015年4月1日より宅地建物取引士に変更となります。
現在の宅地建物主任者の独占業務は、“重要事項の説明”、“重要事項説明書への記名・捺印”、
“契約書への記名・押印”であり、宅地建物取引主任者がいないと、宅地建物取引業を行えないことに
なります。
それでは、宅地建物取引士になると何が変わるのでしょうか?
何かが大きく変わるということはありませんが、宅地建物取引の専門家としてより高い知識及びスキルが
要求されるようになり、結果として、業務に対する責任が重くなります(詳細は下記の通り)。
●宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、
購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律
(宅地建物取引業法)に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との
連携に努めなければならない。
●宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
●宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努め
なければならない。
個人的には、“購入者等の利益の保護”と“宅地又は建物取引に係る事務に必要な知識及び能力の
維持向上“の二つが、宅地建物取引士に重くのしかかってくるような気がします。
今まで以上に、知らなかったでは済まされなくなる(知ってて当然とみなされる)のは必至であり、身を
引き締めて業務を行う必要と考えています。
宅地建物取引士への変更により、顧客がより安心して不動産取引を行える環境が整い、不動産取引の
活発化に繋がることを願っています。