不動産コンサルタントのつぶやき

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何の前触れもなく突然発生する地震 ~能登半島地震の威力~

先回の私のブログで、能登半島地震のことを記事にしましたが、書ききれないこともあったため、再度記事にしたいと思います。

私の母の実家は、能登半島地震の震源地となった石川県珠洲市にあります。珠洲市の実家は、目の前に海や山があり、小さい頃は、漁師だったおじいさんに釣りに連れて行ってもらったり、裏山で虫を取ったり、豊かな自然でよく遊んだものです。大人になり、年に1回の墓参りしか行くことはなくなりましたが、大切な思い出がある「田舎の家」です。

※田舎の家ですが、能登半島地震が発生する前は、おじさん、おばさんが住んでいましたが、この地震により半壊しました。二人とも、今は、珠洲市を離れて暮らしています。

地震発生後、田舎の家が気になり、四六時中、テレビ報道やX(旧Twitter)、地元の人が動画を上げてくれていたYouTubeなどで情報収集していました。しかし、田舎の家は、珠洲市のほぼ先端にあるため、当初は道路が寸断されて救助が入れなかったためか、ほとんど情報が入ってきませんでした。1月の終わり頃より、徐々に画像等の情報が入るようになり、ヘリコプターから撮影された田舎の家や、Xには、私が通っていたスーパー、何度も通ったことのある神社が倒壊している画像などが掲載され、被害の全貌が分かってきました。地震被害に遭われている方には大変申し訳ございませんが、田舎の家やその周辺の状況が分かるようになり、気持ちはなぜか落ち着いていきました。下の写真は、親族が田舎の家を片付けに行った際に撮ったものです。

○亡くなったおじいさんの船が泊めてあった港は、ニュースで報道されているとおり、港そのものが4mほど隆起して、海が消えていました。

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○裏山は、山道に沿うように土砂崩れが発生していました。おじいさん、おばあさんが眠るお墓は、奇跡的に土砂に巻き込まれないで済んでいました。

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私は、地震は何の前触れもなく起き、甚大な被害を与えるので、皆様に、今のうちに備えをしてほしいと思い、色々なところで、地震に遭ったこと、母の実家が半壊したことなどを話しています。能登半島地震をきっかけに我が家も地震に備え、家具の固定をしましたし、災害用トイレやランタンなどを購入しました。
地震は何の前触れもなく、突然発生します。みなさまも、ぜひ地震に対する備えをしてください。よろしくお願いします。

建設業界の2024年問題

「建設業の2024年問題」というものをご存じでしょうか。
2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、(5年間の猶予措置が終了し)4月から時間外労働の上限を超え違法な労働させている企業は、懲役刑や罰金刑が科せられことになります。
建設業界では、深刻な人手不足が起こり、労働人件費が上昇し、残業が抑制され工期が伸びることが予測されており、結果、建築工事費の上昇は確実と言われています。
これまでも、建築工事費の高騰はしばしば言われていましたが、4月以降、更なる影響がどのように出てくるかは注視していきたいと思います。

地震地域係数

建物には、重力や地震等により様々な荷重がかかるため、それらの荷重に対しての安全性を有することが求められます。その安全性を担保するため、建物を建築する際には建築基準法による様々な規制を受け、その規制の一つに「構造計算」があります。

構造計算は、一定規模以上の建物を建築する際に義務付けられており、建物自体の重さや荷重などを計算したうえで、その荷重等や地震、台風などに建物が耐えられるかの安全性を確認します。

 

構造計算には、地震によって建物に作用する力を示す地震力を計算する算出式があり、その算出式の中に、エリアごとに設定されている「地震地域係数」という係数があります。

この係数には、最大値1.0、最小値0.7からなる4段階があり、地震が起きやすい地域の係数は高く、起きにくい地域は低くなるように指定されています。エリアは市町村単位で区分されており、正確な割合ではありませんが、三大都市圏を含む約8割程度の係数は1.0もしくは0.9に指定されており、最小値の0.7に指定されているのは沖縄県のみとなります。

なお、静岡県と福岡市では、耐震性を向上させるため、条例により地震地域係数を上乗せしています。

○静岡県全域

南海トラフ巨大地震等に備え、平成293月から指定された係数1.01.2倍(1.2)にすることを義務化。

○福岡市

警固断層帯に沿った揺れやすいエリアで、高さ20mを超える建物の場合、指定された係数0.81.25倍(1.0)にするように努めなければならない。

上記のとおり、地域ごとの地震地域係数により地震力を計算しますので、それぞれの地域に求められる耐震性能も異なります。建物を建築する際には重要な事項となりますので、建築前に確認されることをお勧め致します。

 

 国土交通省HP 建築基準法施行令第八十八条第一項

 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006623.pdf

 

 静岡県建築基準条例等の一部改正

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/956/zs_gaiyouban.pdf

 

 福岡市建築基準法施行条例の改正

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/19664/1/kego-danso-taisaku.pdf?20190304140946

 

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