不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

メルマガ 名南「財産」通信のご紹介

弊社では「名南【財産】通信」というメルマガを配信しております。

今日は、その内容をご紹介できればと思います。

登録は無料ですので、ぜひご覧いただき、配信の登録をお願い致します。

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~過去のメルマガの内容をご紹介いたします。

 

Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

ここまでがメルマガの内容です~

その他、不動産情報等取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。



JR東海の新CMのロケ地の1つはJPタワー名古屋?

JR東海が東海道新幹線を利用するビジネスパーソン向けに新しいキャンペーンを始めました。

「会いにいこう」というキャンペーンで、俳優の賀来賢人が東海道新幹線で出張するシーンのCMが頻繁に流されているのでご覧になられた方も多いのではないでしょうか。



CMで流されている曲は歌手のUAが歌う「会いにいこう」という曲で、夏ごろからは東海道新幹線の車内チャイムもこの曲に切り替えられる予定です。


東海道新幹線の品川駅が開業した2003年以来約20年使われてきたTOKIOの「AMBITIOUS JAPAN!(アンビシャス ジャパン)」は姿を消すことになります。


このCM、仕事という日常のなかで出張という少しだけ非日常的なできごとの期待感やワクワク感をうまく表現しており非常に秀逸だと思うのですが、個人的に目を見開いてしまったのが0:50のシーンです。

なんとロケが行われているのは、弊社が入居するJPタワー名古屋の2階ロビーのようなのです。


なぜJR東海の自社系のオフィスビルであるJRセントラルタワーズやJRゲートタワーではなく日本郵政のJPタワー名古屋でロケを行ったのかはよくわかりませんが、エスカレーターを上ったあの場所で人を出迎えているのは見たことがないな、とツッコミをいれつつ、このCMが流れるといつも見入ってしまう自分がいます。

相続した売れない土地、国が引き取ってくれるかも!?

令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」はご存じでしょうか?

この制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度です。

不動産の仕事をしていると、売ってあげたくても売れない不動産があります。例えば、限界集落と言われる過疎化や少子高齢化が問題になっている地域などでは、不動産の需要が乏しく値段を下げても簡単には売却できません。

不動産が売却できないと毎年負担する固定資産税など負担がかかります。何とか処分したいために、自治体へ寄付について相談したこともありますが、自治体が引き取ったことは一度もありません。

しかし、「相続土地国庫帰属制度」では、建物付きの土地などは引き取ってもらえませんが、土地については一定の条件をクリアし負担金を納付することで国が引き取ってくれます。引き取ってもらえない土地の条件については法務省のホームページでご確認ください。

なお、制度開始にともない、令和5年2月22日より相続土地国庫帰属制度の相談対応が始まります。

相談先は、国へ引き取ってもらいたい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門になりますが、その土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、その土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局地方法務局(本局)でも相談が可能です。なお、支局・出張所では相談は受付られていませんのでご注意ください。

相続した土地が売れなくて困っている方は、本制度の活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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