国土交通省の指導もあり、宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、売主(所有者)様しか
分からない事項について、売主様から告知書を提出することにより、将来の紛争の防止に役立てる
ことが望ましいと考えられており、宅地建物取引業者が媒介等を行う多くの不動産売買で、売主様は、
告知書の提出を求められます。本来、紛争を防止するための告知書ですが、売主様が正確に事実を
告知されなかった場合、深刻なトラブルをまねくことがあります。

 弊社が媒介した不動産売買においても、売主様が「隠れた瑕疵」を正確に告知しなかったために、
トラブルをまねいたケースがあります。その中で、売主様が意図的に「隠れた瑕疵」を告知しなかった
ことはないと確信しておりますが、残念ながら、トラブルの収束には、ほとんど役に立ちません。特に、
賃貸建物については、管理会社等から瑕疵の報告を受けただけで、売主様ご自身で確認していない
場合が珍しくなく、その修理費がそれほど高額でないと売主様の記憶から消し去られてしまうことが
あるようです。しかし、管理会社では、記憶ではなく記録として残っているため、過去の事実が発覚
してしまいます。

 そこで、これから不動産を売却する方へのアドバイスです。告知の際は、ご自身で該当の有無を
判断せず、告知項目に少しでも関係あると思われる事実については、宅地建物取引業者に伝え、
その判断を仰ぐようにしましょう。また、売買価格に影響を与える可能性がある事実については、
売買仲介を正式に依頼する前に、お伝え頂くことをおすすめします。なお、賃貸建物で事件・自殺・
孤独死等があった場合、賃貸と売買では、相手方への告知(説明)が求められる内容が異なって
きますので、気をつけてください。