ペットを飼育できるマンションの多くが、マンション住まいのルールブックである管理規約に
飼育に関するルールを規定しています。

さて、管理規約にはどのような飼育に関するルールが規定されているのでしょうか。
私の住んでいるマンションには以下のような記載がありました。
主な規定を記載します。

・ペットは専有部分内で飼育するものとし、バルコニー等の専用使用部分も含め、
 共用部分では飼育しないよう管理すること。
・専有部分内以外で、ペットに餌や水を与えたり排泄をさせないこと。
・ペットを共用部分及び敷地内で遊ばせてはならない。
・小型犬は狂犬病予防法第5条に定める予防注射を受けること。
・廊下・階段・エレベーター等の共用部分及び敷地内では、ペットは、
 クレートにいれるか、又は必ずリード(引き綱)をつけて抱きかかえて移動すること。
・1階住戸においてペットを連れて建物内に出入するときは、テラスを利用すること。
・植栽・芝生・共用施設等の中へペットを入れないこと。
 また、植栽等の中で糞尿の排泄をさせることは厳禁とする。
・小型犬、猫等には、必要なレベルの「しつけ」を行うこと。


なお、管理規約の規定を遵守しない場合は、管理組合から指導を受けることになります。
指導を受けても改善されない場合、管理組合からペットの飼育を禁止させられます。
ペットの飼育を禁止された飼育者は、新たな飼育者を探すなど、
速やかに適切な措置をとらなければならないことになります。


先日、犬の鳴き声で迷惑をしている居住者がいるとのことで、
掲示板で案内が張り出されていました。

無駄吠えをさせないことも「しつけ」のひとつです。
トイレを覚えさせること、人を噛ませないこと等、しつけは大変ですが、
覚えてもらうことに喜びを感じます。


他の居住者から白い目で見られながらの生活は、精神的に苦痛を強いられます。
「かわいい」「たのしそう」だけのイメージだけでペットの飼育をはじめるのではなく、
他の居住者の方に迷惑を掛けることが無い様に、管理規約を確認することはもちろん、
「しつけ」についての知識をつける等をし、ペットとの楽しい生活を過ごしていただきたいと思います。


次回は、「分譲マンション、犬を飼育するときの注意点(まとめ編)」です。


先回の記事「分譲マンション、犬を飼育するときの注意点(犬種を選ぶ編)」
はこちら↓
http://blog.livedoor.jp/meinanfudousan/archives/1036818871.html