先日、自分と家族のマイナンバー通知が自宅に届きました。
実際に届いてみると、マイナンバーの運用が始まる実感と、利用範囲がどこまで広がるのかを
考えさせられます。

内閣官房の「マイナンバー制度」説明のHPにマイナンバーの提出が求められる可能性があるケースが
紹介されていました。
その中で不動産に関していえば、「不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、
又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方」がマイナンバーの
提供を求められる可能性があると説明されています。

マイナンバー制度が始まることにより、現状では不動産取引の実務に関わってくるものは確定していませんが、
近い将来に実務上でもお客様のマイナンバーを確認する場面が出てくるだろうと想定されます。
本人確認が求められる不動産取引や登記手続き、住宅ローンの契約等がありますので、
現実的にはそういった場面でのマイナンバー確認が必要になるのではないかと思います。

お客様にとっても、マイナンバーを不動産業者へお知らせすることに抵抗もあるかもしれませんが、
不動産業者としても重要な個人情報であるマイナンバーを知ることは、しっかりとした情報管理体制が
求められることはいうまでもありません。

どのようにマイナンバーの利用範囲が広がるのか、個人的にも若干の不安がありますが、
実務にどのように影響が出てくるのか注視していく必要があります。