民泊を認める法律の成立を受け、「国土交通省が管理規約に民泊の受け入れの可否を
明記するようにマンションの管理組合に要請する」という新聞記事が掲載されました。

分譲マンションの場合、管理規約には「マンション標準管理規約」というひな形があり、
全国のマンションの管理組合の大半はこの標準規約を参考にして規約を定めています。

その中に、各部屋の利用用途が定められており、マンション標準規約では
「専ら住宅として使用すること」と定められています。
(一部店舗があったり、ワンルームがメインのコンパクトマンションの場合は
専ら住宅として規定されていないこともあります。)
この部分に追加で、専有部分を民泊として「利用できる」のか、「利用してはならない」のかを
明記するように改正を求めていくようです。

確かに親戚のマンションに訪問した際、エレベーターの中に
「当マンションを民泊で利用してはならない」と管理規約が改正されたことが
掲示されていたことを思い出しました。

分譲マンションの場合、民泊を認めるということは、オートロック採用の場合
オートロック内に第三者(宿泊者)が入ることになり、またマンション内であることを
前提として生活されている方は、第三者が入る可能性があることを想定しなければならないので、
方向性を住民間で合意形成を図り、取り決めすることが重要です。

分譲マンションで生活されている場合、管理規約を確認し、管理組合が
どのように規定していく予定なのか、意識されることが重要だと考えます。