毎年10月には、宅地建物取引士の資格試験があります。
毎年7月末に受験申込が締め切られ、ここからが一番勉強に
熱が入る期間では無いかと思います。
(私が受験した際には、この3か月はほぼ勉強に時間を費やした記憶があります。)

宅地建物取引士は不動産の取引に必要な知識が求められる資格であり、
資格試験や受験資格等は下記のとおりです。


◇宅地建物取引士の資格試験のスケジュール
 年に一回実施される国家試験に合格し、登録を受けることで初めて宅地建物取引士として
 業務に従事することができます。具体的なスケジュールは下記のとおりです。

 7月 資格試験内容告示
 10月第三日曜日 試験日 平成29年度は10月15日(日)
 1129日~125日までの水曜日 合格発表(試験日の45日後) 平成29年度は11月29日(水)

 合格後、宅地建物取引士登録を行うことで、宅地建物取引士証が交付されます。
 宅地建物取引士の登録は、「実務経験2年以上」を有するか、「登録実務講習実施機関」が行う
 登録実務講習を修了することにより登録が可能となります。
 
◇宅地建物取引士の受験資格、登録基準
 宅地建物取引士の受験資格は、年齢・性別・学歴・国籍等の制限は一切ありません。
 受験自体は誰でもできますし、最年少の合格者は12歳となっています。
 ただし、宅地建物取引士としての登録には基準があります。したがって、試験に合格しただけでは
 宅地建物取引士にはなれず、あくまで合格後に登録を行い、宅地建物取引士証を交付されることで
 初めて宅地建物取引士としての業務を行うことができるようになります。
 また、下記に主なものを記載しますが、これらに該当する場合、宅地建物取引士の登録を受けること
 ができないとされています。

 1.
成年被後見人、被保佐人。
 2.
破産者で復権していないもの。
 3.
成年者と同一の行為能力を有していない未成年者。
 4.
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過していない者。
 5.
宅地建物取引業法、傷害罪などの暴力関係の罪、背任罪を犯したことにより罰金の刑に処され、
   その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
 6.
宅地建物取引業法第66条第18号・9号による宅地建物取引業免許の取り消しの日から
   5年経過していない者。

宅地建物取引士の資格は受験資格の制限がないため、毎年約20万人が受験する人気のある資格です。
(厚生労働省が発表している国家資格の受験者数では、一番受験者数が多くなっています。)

今年も多くの方が受験されると思いますが、資格取得後も意識して知識向上に努めなければ
ならないと感じています。