つい先日、ディズニーランドの登記簿を調べた方の記事を拝見し、その中で建物の登記簿の
「種類」について面白い内容が掲載されていました。
この「種類」とは、建物の主な用途が記載されている項目で、通常下記のような基準で
定められます。
不動産登記規則
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、
旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない
建物については、これに準じて定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則
第80条1 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,
その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,
建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,
競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,
鶏舎,酪農舎,給油所
上記の内容をまとめると、「上記の種類から定めないといけないが、この区分でも難しい場合は、
建物の用途がわかるように定めてよい」となります。
実際に登記簿謄本は取得していませんが、記事ではスプラッシュマウンテンの建物の種類が
「スプラッシュマウンテン」と登記されていたようです。
おそらく、上記どれにも当てはまらないため、一番この建物の用途を示すのに適当なのは
「スプラッシュマウンテン」になったのではないかと推測されます。
我々も仕事上登記簿を見る機会は少なくありませんが、居宅や店舗、共同住宅といったものが
ほとんどで、珍しい建物の種類を見ることは非常に稀ですし、私も上記の種類以外の登記簿を
今まで見たことがありません。
次回は土地の種類に注目し調べてみたいと思います。