Q.土地を売るために売買契約を締結していましたが、手付金放棄により契約が解除され、
 手付金を受領しました。この手付金に対して税金はかかるのでしょうか。

A.手付金放棄や契約違反による解除に伴い、手付金や違約金を受領することがあります。
 その場合、所得としては「一時所得」として取り扱われます。
 
 一時所得の場合の計算方法は下記のとおりです。

 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

 この計算で算出された一時所得の2分の1をほかの所得と合計して総所得金額を求め、
 納める税額を計算します。

 手付金放棄や契約違反による解除の場合、売買契約書に貼る収入印紙代や仲介した不動産業者へ
 支払う仲介手数料は「収入を得るために支出した金額」として計算できます。

 下記の例で計算してみると、
 受領した違約金 200万円
 印紙代       1万円
 仲介手数料    60万円

 200万円 - (1万円 + 60万円) - 50万円(特別控除額) = 89万円
 ここで算出された一時所得89万円の2分の1、44.5万円をほかの所得と合計することになります。

 普段の生活の中で、不動産の売買契約解除に伴い手付金や違約金を受け取ることは少ないと思いますが、
 受領された場合税金がかかる可能性がありますので、その場合には税務署にご確認いただくことを
 お勧めいたします。