前々回、登記簿の建物の「種類」について記載させていただきました。
そこで今回は、土地の「地目」について調べてみたいと思います。
まず、土地の「地目」とは、土地の種類のことです。
そこで今回は、土地の「地目」について調べてみたいと思います。
まず、土地の「地目」とは、土地の種類のことです。
土地には様々な種類があり、田や畑、駐車場や山、住宅用地などがあります。
登記簿の土地の「地目」については、不動産登記規則により下記のように
定められています。
不動産登記規則第99条(地目)
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
土地の「地目」は、上記23種類の中から定めるとされており、これ以外の地目はないことになります。
前回調べた建物の「種類」は用途に応じてある程度自由に定めることもできますので、
土地の建物についてはここに違いがあります。
(土地の場合、畑や田などに該当しない場合は、全て「雑種地」として定められます。
分かりやすく言い換えると「その他」に該当するような地目ですので、建物と違い
自由な種類を定める必要性がないと言えます。)
上記の23種類の用途をご覧いただくと分かるように、地目を見ればどのような
土地なのかが一見して判断できるようになっています。
唯一、「雑種地」はその他扱いなので、現地を見てみないと確認できませんが、
一般的には「駐車場」であることが多いようです。
不動産の取引の現場においては、「宅地」や「雑種地」、「田」や「畑」が多くの割合を占めますが
(私はこの4種類以外の土地の取引は経験がありません。)、それ以外にも地目の種類がありますので、
珍しい地目の登記簿を見られた場合、どのような用途の土地か、調べてみるのも面白いかもしれません。