近所の公園の周辺道路は駐停車違反のエリアではなく、
よく車が駐車されています。
私が知る限りこの5年間位は、警察の見回りがなく駐停車できるのが
普通の感覚でいましたが、昨晩何台かが違反シールを車に貼られていました。

「駐停車禁止のエリアではないのにな」と思い、なぜ違反シールが貼られているか
シールの記載内容を確認すると、「0.75m以内の駐車」が違反原因と記載されていました。

私自身その認識がなく、この「0.75m」が気になって調べてみました。
細かい規則は複雑なのでここでは割愛しますが、
要約すると、「通路を確保するために、道路から距離を0.75m離さないといけない」とのことです。

その道路は幅員が広くなく、0.75m離して駐車すると結構道路側に出て、
通行に邪魔になるのになと思いましたが、規則上はそうなるようです。

土地にも隣地から一定の離隔距離を取る必要があります。
同じではありませんが、駐車の際にも離隔距離が必要であることを覚えておこうと
感じました。