中古建物の売却のご依頼をいただき、査定のため現地で内覧をさせていただくと、
必ず「現状の法令(建ぺい率や容積率)に適合しているか」を確認させていただきます。
代表的なものは「建ぺい率」と「容積率」が、指定の数値内であるかを
見るのですが、これが超過していることもあります。
例えば、建ぺい率が60%のエリアなのに、敷地いっぱいに建物が建っており、
建ぺい率が超過している等、増築をしているとみられる状況です。
こういった、現状の法令に適合していない建物については、
「違法建築物」か、「既存不適格」か、どちらかになります。
共通しているのは、「現状の法令に適合していない」ことですが、
大きな違いは、「遵法性」になります。
「違法建築物」は、関係法令に適合しない建物であり、建築した当時から
違法状態であったものをいいます。
対して、「既存不適格」は、建築当時は法令に適合していたものが、法令の変更に伴い
現状の法令に適合していない建物のことです。
例えば、建築当時は高さの規制が無かったものが、景観を守る方向に方針が変わったことにより、
現在は高さの規制ができる等、規制は変わっていくので、「既存不適格」になることも
あります。
建物を購入する際に、銀行融資を受ける場合、金融機関から「遵法性」を確認されるため、
「既存不適格」であれば融資が受けられても、「違法建築物」では難しいことが多く、
この違いを把握しておくことが重要です。
「現状の法令に適合していない」場合、上記二つには大きな違いがあるため、
十分に確認されることをお勧めいたします。
必ず「現状の法令(建ぺい率や容積率)に適合しているか」を確認させていただきます。
代表的なものは「建ぺい率」と「容積率」が、指定の数値内であるかを
見るのですが、これが超過していることもあります。
例えば、建ぺい率が60%のエリアなのに、敷地いっぱいに建物が建っており、
建ぺい率が超過している等、増築をしているとみられる状況です。
こういった、現状の法令に適合していない建物については、
「違法建築物」か、「既存不適格」か、どちらかになります。
共通しているのは、「現状の法令に適合していない」ことですが、
大きな違いは、「遵法性」になります。
「違法建築物」は、関係法令に適合しない建物であり、建築した当時から
違法状態であったものをいいます。
対して、「既存不適格」は、建築当時は法令に適合していたものが、法令の変更に伴い
現状の法令に適合していない建物のことです。
例えば、建築当時は高さの規制が無かったものが、景観を守る方向に方針が変わったことにより、
現在は高さの規制ができる等、規制は変わっていくので、「既存不適格」になることも
あります。
建物を購入する際に、銀行融資を受ける場合、金融機関から「遵法性」を確認されるため、
「既存不適格」であれば融資が受けられても、「違法建築物」では難しいことが多く、
この違いを把握しておくことが重要です。
「現状の法令に適合していない」場合、上記二つには大きな違いがあるため、
十分に確認されることをお勧めいたします。