折込広告等の表現について、「不当表示」という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。
この「不当表示」とは、あたかも他の商品より優良であるような表現を使用し、
消費者に誤認させるような表示のことをいいます。
(不当景品類及び不当表示防止法によって規制されています。)
昔は不動産の広告においても、この不当表示がされているケースが
散見されていましたが、コンプライアンス遵守の流れでそういった不当表示を
する広告はほぼ見かけなくなりました。
しかしながら、2週間ほど前に、折込広告で久しぶりに「これが不当表示の代表例」といえるような
広告を見てびっくりしたことがあります。
その広告は売り土地の広告だったのですが、下記のような表現がされていました。
〇市街化調整区域で建築物の建築が原則できないのに、「人気の住宅エリア」と表現している。
(あたかも住宅が建築できるように誤認させる恐れあり。また、そもそも「人気」という表現はNG。)
〇「抜群に良い立地」「最高の立地」といった表現。
(抜群に良いや最高の根拠がどこにもなく、あたかも素晴らしい物件のように表現している。)
〇「格安の価格」といった表現。
(格安の根拠は路線価等で全く提示されておらず、そもそも最高や格安といった表現はNG。)
※ちなみにこの不動産は宅建業者が所有しており、自ら広告を入れていました。。。
これだけ「不当表示」を盛り込んだ広告は、過去にもあまりお目にかかったことはなく、
規制を全く把握していないのか、規制を承知のうえで行ったのかは分かりませんが、
少なくともこの宅建業者の姿勢は、悪い方向で十二分に伝わってきます。
あまりにも華美な言葉や美辞麗句で商品(不動産)を表現している物件は、
疑ってかかることをお勧めします。
(本当に良い物件だったとしても、そういった不当表示をしている不動産業者から
物件を購入することは避けた方がよいでしょう。)
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