愛知県において、津波警戒区域が7月30日に指定されます。

津波警戒区域は、最大クラスの津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがある区域で、津波による人的被害を防止することを目的として指定されるものです。

平成23年12月に、宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象となる物件について、津波警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方に重要事項として説明することが必要になっていましたが、愛知県では、今まで津波警戒区域が指定されていませんでしたので、「現在指定されている地域はありません。将来にわたって指定されないわけではありません。」として説明をしてきました。

しかし、今回、津波警戒区域が指定されることで、今後は、不動産を取引する際に、取引対象となる物件について、津波警戒区域内にあるのか否かを相手方へ説明することになります。

津波警戒区域は、愛知県のホームページで確認することができ、調べたい地域の地図上に、10m×10mのメッシュごとに、基準水位が表示されています。

基準水位とは、津波浸水想定で定める浸水の深さに、建築物等への衝突による津波の水位上昇を考慮して認められる値を加えて定める水位です。

実際に、基準水位が表示されている津波災害警戒区域の地図を見たときは、詳細に表示されており、最大クラスの津波が発生した場合は、「こんなところに、こんなに高い津波がくるのか」と、衝撃を受けました。

話は変わりますが、名古屋市では、なごや集約連携型まちづくりプランを作成し、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導をすすめています。

昨年6月より、都市機能誘導区域外または居住誘導区域外において、誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等行為を行おうとする際には、市への届出が必要となりました。

昨今、人口減少により、都市機能を持続するために、コンパクトシティがうたわれていますが、このように、津波災害警戒区域の指定や、名古屋集約連携型まちづくりプランの制定などにより、間接的にコンパクトシティ化が進められているのではないかと感じています。