土地面積300㎡(約90.75㎡)以上で連想されることはい幾つかあると思いますが、
今回はテーマは“事業用の資産の買換え特例”です。
個人の方が買換え特例を利用する場合、その期間は暦年単位となるため、12月31日が期日となります。
故に、10月頃から土地面積300㎡以上の不動産を必死で探される方が増えてきます。
“事業用の資産の買換え特例”とは、譲渡日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内に
ある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の土地等、建物又は構築物を取得
する場合、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べ(最高80%)できる特例です。
(課税割合)
東京都の特別区に存する区域 30%
集中区域(東京都の特別区に存する区域を除く) 25%
上記以外の区域 20%
そして、買換資産(購入する不動産)の要件で、土地等の面積は300㎡以上と定められています。
なお、他の要件等もありますので、特例の詳細については、国税庁HPにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
弊社顧客の中では、賃貸不動産売却後、賃貸不動産を購入して、買換え特例を利用される方が多いのですが、
その際、一番の壁となるのが“土地面積300㎡以上”です。
賃貸不動産を買換えする方には、決まったパターンがあり、売却する不動産は建物が古いか立地があまり
良くなく、購入する不動産は、建物が新しいか立地が良い場合が多いです。
つまり、購入する不動産の方が条件が良いのですが、その予算は、売却した不動産の代金程度が上限となる
場合が多いため、通常、土地面積は、購入する賃貸不動産の方が狭くなります。
加えて、譲渡資産(売却する不動産)については、土地面積の要件なく、300㎡未満でも他の要件を充たして
いれば、買換え特例の利用が可能となるため、より顧客の希望にあった買換資産を見つけるのが困難になる
のです。
視点を変えれば、土地面積300㎡以上の不動産は、年の後半に需要が増加し、売却しやすくなるといえます。
余談ですが、土地面積300㎡未満と以上の不動産で購入を迷われることがあれば、土地面積300㎡以上の
不動産を購入した方が良いかもしれません。