5月14日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言について、
当社が所在する愛知県を含む39県は解除となりました。
※愛知県独自の緊急事態宣言は、5月末まで継続予定となっています。

緊急事態宣言の解除により、少しずつ経済活動を再開していくことになると思うのですが、
私が従事している不動産仲介業で、営業を再開していいものか、少なからず、不安を感じています。

なぜなら、新型コロナウィルスは、自覚症状がなくても感染していることがあり、
その場合でも、人に感染させることがあると報道されているためです。

また、新型コロナウィルスの残存期間が長いことも注視しています。
新型コロナウィルスの残存期間について、厚生労働省より下記のデータが公表されています。
・エアロゾル・・・3時間まで
・プラスチックやステンレスの表面・・・72時間まで
・銅の表面・・・4時間まで
・段ボールの表面・・・24時間まで など

ご自宅を売却する場合、住みながら売却活動をされる売主様も多くいらっしゃいます。
営業を再開すれば、インターネット広告などで問い合わせをいただいた購入検討者の方を、
売主様が生活をしているご自宅へお連れして、室内の内覧をしていただくことになります。

その際、自分が無症状だとしても感染していれば、売主様や購入検討者の方へ、ウィルスを感染させてしまう可能性があります。
また、室内の内覧ごとに、売主様に、感染拡大防止のための消毒等のご負担をかけることになります。

このような状況なので、売却活動はやめておいた方がいいのではないかと思うとともに、今売却しないと不動産の価値が下がる可能性があり、売主様にご迷惑をお掛けすることになるのではないかと感じることもあります。
新型コロナウィルスが終息するまでは、このような気持ちのまま営業活動をすることになります。
早く新型コロナウィルスが終息することを祈るばかりです。