昨日、家賃支援給付金を含む2020年度第2次補正予算が成立しました。
家賃支援給付金は、新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって、
売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担と
なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給されます。

【給付対象者】
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって、5月~12月において
以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給。

○法人の場合
 支払家賃75万円までの部分は2/3支給
 75万円を超える部分は1/3支給
 1ヶ月分の給付の上限は100万円であり、支払家賃225万円以上は一律100万円。
 (6ヶ月分では600万円が給付の上限額)
○個人事業者の場合
 支払家賃37.5万円までの部分は2/3支給
 37.5万円を超える部分は1/3支給
 1ヶ月分の給付の上限は50万円であり、支払家賃112.5万円以上は一律50万円。
  (6ヶ月分では300万円が給付の上限額)

ちなみに、給付対象者の中で、規模が最も大きいのは中堅企業ですが、資本金で分類すると
1億円以上10億円未満(他にも分類基準があります)と言われており、上場企業を除くと
かなりの事業者が対象になるものと考えられます。

個人的に気になるには、売上減少を判断する期間です。繰り返しになりますが、
新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する
事業者の事業継続を下支えする目的であれば、3月以降の売上減少で判断すべきです。
もし、3月以降の売上減少で判断することになっていれば、現時点でより多くの事業者が、
給付対象要件を充たしていたものと考えられます。
なぜ、緊急事態宣言が解除された5月からの売上高で判断するのか疑問が残ります。
何かしらの理由があるとすれば、給付申請の集中を避け、影響がより大きい事業者から
給付金支給を行っていくためであると考えていますが、それによって、廃業等に追い込まれる
事業者が出てくる恐れがあります。やはり、本来であれば、大量の給付申請に対応できる
体制を整えるべきであったと考えています。