本日(7月17日)、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を
事前に説明することを義務付けることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が
公布されました(施行日:8月28日)。
九州地方・中部地方など日本各地で発生している令和2年7月豪雨等、近年、大規模水災害の頻発
により甚大な被害が生じており、水害リスクに係る情報が不動産購入の意思決定を行う上で、
重要な要素の1つとなりつつあります。よって、法改正により、不動産売買契約の締結前に行う
重要事項説明の項目に、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が追加されました。
弊社では、数年前から、市町村のホームページに掲載されているハザードマップを重要事項説明書の
添付資料に加え、対象物件の所在地を説明してきました。ちなみに、弊社がある名古屋市内の不動産
の場合、浸水実績図及び洪水・内水ハザードマップに加え、地震と津波のハザードマップを添付し、
その所在地を説明しています。
一般的に、重要事項説明は、契約条件が合意した後に行いますので、実際には、不動産探しを
始める初期段階で、ハザードマップについて説明し、対象エリアを検討していただく必要があります。
※初期段階での明確な義務化が困難なため、重要事項説明項目への追加になったと解釈しています。
上記は非常に良い事でありますが、現在、水害リスクの高いエリアにお住まいの方にとっては、
更に選択肢が狭まれることになるかもしれません。
現実は残酷だと思えてきました。
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
名古屋市浸水実績図
http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000021585.html
名古屋市防災マップ
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/405-5-8-0-0-0-0-0-0-0.html