11月も中旬となり、年末調整や確定申告の準備時期となりました。
今年、住宅を購入され、住宅ローン控除の適用を受けるため、
準備をされている方も多いのではないでしょうか?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを借りて
一定の条件を満たす住宅を新築・取得、増改築した場合に、
所得税(および住民税の一部)が軽減される制度です。
制度内容の詳細は省略しますが、住宅ローン控除を受けるには入居条件が
あり、令和2年12月末までの入居が対象となっています。
あり、令和2年12月末までの入居が対象となっています。
しかし、新型コロナウイルスの影響で建築やお風呂、トイレなど住宅設備の
納入が遅れ、引き渡しが遅延してしまうケースを多くお聞きしました。
納入が遅れ、引き渡しが遅延してしまうケースを多くお聞きしました。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が期限(令和2年12月31日)に
遅れる場合でも、以下の要件を満たしていれば、対象とすることになりました。
・一定の期日までに契約していること
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等の場合:令和2年11月末
・令和3年12月31日までに住宅に入居していること
・新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって
入居が遅れたこと
また、この措置により住宅ローン控除の適用を受ける場合は、確定申告の際に
通常の書類に加えて次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
・契約時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写し
・入居が遅れたことを証する書類として「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成
手続きについて漏れや間違いがないよう、国税庁や国土交通省のホームページも
参考にされると良いでしょう。