2月11日の日本経済新聞朝刊1面に「土地登記 相続3年以内に」という
記事が掲載されていました。
記事が掲載されていました。
所有者が不明となっている土地が全体の2割程度に達しており、さまざまな
問題が発生していることから、土地相続について法律で登記を義務化する方向で
問題が発生していることから、土地相続について法律で登記を義務化する方向で
政府は改正案を閣議決定する予定です。
今国会で成立すれば、2023年度に施行されるようです。
そもそも所有者不明の土地とは?
以下のような土地を言います。
・不動産登記簿や固定資産課税台帳などが更新されておらず、
所有者がすぐに分からない土地
所有者がすぐに分からない土地
・台帳間で情報が異なり、すぐに所有者の特定ができない土地
・所有者が特定できても、転居先が追えないなど、すぐに連絡が付かない土地
・登記名義人が既に死亡しており、数代にわたって相続登記がされていないなど、
相続人=所有者が多数となっている土地
・所有者が分かる台帳に、すべての共有者が記載されていない共有地
所有者不明となってしまうのは、相続時に登記をしないことが大きな原因です。
先日も、父が友人と共有で所有していた土地を相続したが、父の友人の相続人が
分からず、そのままになってしまっているというご相談を受けました。
分からず、そのままになってしまっているというご相談を受けました。
現状、相続が発生しても登記は義務ではないため、手続きが面倒で放置して
しまっているケースはよくお見受けします。
しまっているケースはよくお見受けします。
所有者不明の土地は、
・相続登記がされておらず相続人が多数となり所在不明な人がいるため、
売却や貸し借りができない
売却や貸し借りができない
・所有者不明で樹木や雑草が生い茂り管理不全となっている
・所有者が不明なため不法投棄を招き、景観が悪くなる
差し迫った危険がないため、行政による代理執行(処分)もできない
・所有者不明のため、公共事業や民間都市開発が進まないケースもある
など、不動産の取引や利用に大きな支障が生じるだけでなく、近隣住民が
迷惑を被る場合もあります。
迷惑を被る場合もあります。
登記が義務化されることによって、新たな所有者不明土地の発生を抑え、
土地の有効活用が進むと良いのですが・・・
土地の有効活用が進むと良いのですが・・・
今回の改正では、まずは法施行後に新たに相続する人が対象となるようですが、
相続時に登記をしていない土地などある方は、この機会にいまいちど見直しを
してみてはいかがでしょうか?
相続時に登記をしていない土地などある方は、この機会にいまいちど見直しを
してみてはいかがでしょうか?