デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(以下「デジタル法案」)が
閣議決定され、48の法律について、押印・書面の交付等を求める手続の見直しが行われることに
なりました。具体的には、押印を求める各種手続について、その押印を不要とするとともに、
書面の交付等を求める手続について、電磁的方法で行うことが可能となります。

宅地建物取引業法については、重要事項説明書・売買契約書への宅地建物取引士の押印が不要と
なり、依頼者等又は相手方等から承諾を得られれば、媒介契約書・重要事項説明書・売買契約書を
電磁的方法により提供することが可能となります。
デジタル法案の施行日は、令和3年9月1日であり、宅地建物取引業法の改正は、交付から1年を
超えない範囲で施行される予定です。

個人に関しては、珍しくない名字であれば、100円ショップ等で簡単に印鑑が購入できるため、
実印以外の印鑑(いわゆる認印)の押印は、意味がないと考えていました。
何故か、認印については、シャチハタ印以外でお願いする場合が多いのですが、特注の印影であれば、
シャチハタ印の方が、意味があるとも考えています。
私が以前勤務していた会社では、書類にシャチハタ印を押す機会が多く、且つ問題等が起こった場合、
基本的に、その責任の所在は、シャチハタ印で決定するため、殆どの人は、特注のシャチハタ印を
使用していました(シャチハタ印ではありますが押印する意味はありました)。

話は少し脱線しますが、契約書類等の全ページの余白部分に署名が必要となる国があるようで、
その署名を行った方にとって、印鑑は非常に便利な品に思えるそうです。
また、割印は、非常に便利な慣習に思えるそうです。