名古屋市中心部所在の調査物件(RC造)の資料を確認した際、気付いたことです。
土地の固定資産税・都市計画税(以下「固都税」といいます)は前年(令和2年)度と同額、
建物の固都税は前年度の半額でした。
一方、価格(固定資産税評価額)は、土地が前年度の2倍弱、建物は前年度と同額でした。

令和3年度は、3年に一度の評価替えの年度(基準年度)であり、土地の価格が急激に
上昇していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別な措置により、
令和3年度に限り、土地の税額は、前年度と同額に据え置かれていました。
また、当該物件の所有者の事業収入が、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により
大幅に減少していたため、令和3年度に限り、建物の税額は、前年度の半額となっていました。

私の手元には、令和2年度と3年度の課税明細書をあったため、容易に気付くことができましたが、
令和3年度分しかお手元にない場合は、各価格を確認し、税額を計算してみないと気付けないかもしれません。
※税額だけの把握では、気が付くことが困難です。
なお、令和3年度の課税明細書がまだ郵送されていない地域もありますが、購入検討時点で、
令和3年度の価格を把握するようにしてください。

上記に気が付かず又は把握せず、都心の不動産を購入すると、以下の問題が発生する可能性があります。
・令和4年度の固都税が大幅に増加し、維持費が想定した金額内に収まらない。
・登録免許税・抵当権設定費用・不動産取得税が想定を上回り、取得費が予算を超過。