4月21日、所有者不明土地関連法案(民法や不動産登記法等の一部改正案)が通常国会で
成立しました。

今日までに、所有者が不明な土地は全国土の約22%(平成29年度国土交通省調査)に達し
ており、民間の不動産取引や地域経済への影響が深刻化するおそれがあるといわれてい
ました。


当該法案は、「所有者不明土地の発生予防」と「所有者不明土地の利用円滑化」に分か
れており、改正の全体像は下記のとおりとなります。
(1)所有者不明土地の発生予防のための措置
   ①相続登記・住所変更登記の義務化(不動産登記法の改正)
   ②土地所有権の国庫帰属制度の創設(新法)
(2)所有者不明土地の利用円滑化を図るための措置
   ①共有制度・相隣関係既定の見直し(民法の改正)
   ②土地等管理制度の創設(民法の改正)


今回は、上記(1)①について見ていきたいと思います。
改正案の趣旨は、「登記の義務化で所有者不明土地の発生を予防する」ことです。
所有者不明土地の発生原因の3分の2は相続登記の未了によるものだといわれています。
不動産の登記は、不動産登記簿の表題部になされる「表示登記」と「所有権保存登記」
があり、これまで「表示登記」は義務で違反すれば罰則が課されるのに対し、「所有権
保存登記」は所有者の任意となっていました。
これにより、相続によって実際の所有者が変わったにもかかわらず、現状では登記義務
がないため、土地名義人が被相続人(亡くなった人)のままになっている場合が多く、
時間の経過とともに、所有者の探索が困難になり所有者不明状態になってしまうといっ
た傾向にありました。
当該法案は、この点に着目して現在任意としていた相続登記を義務化し、不動産を取得
した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請しなければ、罰則が課されるこ
とになりました。その他、住所変更登記についても義務化されることになりました。
又、これらの措置に加え、登記官が住民基本台帳ネットワーク等他の公的機関から情報
を取得した場合に、職権で変更登記ができる仕組みも導入されるとのことです。


これまで所有者不明土地が問題となっている事柄を報道等で幾度となく見かけましたが、
当該法案の成立により、少しでも解消に向かって進行していくか、今後の動向には注視
していきたいと思います。