先日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定するため、
パブリックコメントの募集が開始されたとブログで記載させていただきました。
(その記事のブログ)
10月8日に国土交通省より、そのパブリックコメントを経て、正式にガイドラインが作成されたと
発表がありました。
内容としては、おおよそ案の通りですが、本ガイドラインで「告知義務無し」と定められた事項は
下記のようになります。
【告げなくてもよい場合】
①【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】
取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から
概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した
①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
今までは無かったガイドラインが策定されることで、告知するべき事項がある程度明確に
なりましたが、こういった心理的瑕疵は不動産を購入される方の購入検討に大きな影響を与えます。
「ガイドラインに無かったから言わない」ではなく、適切な情報提供を心掛ける必要があると考えます。
(ガイドラインに言及されていない、「土地上に過去あった建築物内の心理的瑕疵」や、
事案発覚からの期限についてもこれからの整理が待たれます。)
パブリックコメントの募集が開始されたとブログで記載させていただきました。
(その記事のブログ)
10月8日に国土交通省より、そのパブリックコメントを経て、正式にガイドラインが作成されたと
発表がありました。
内容としては、おおよそ案の通りですが、本ガイドラインで「告知義務無し」と定められた事項は
下記のようになります。
【告げなくてもよい場合】
①【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】
取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から
概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した
①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
今までは無かったガイドラインが策定されることで、告知するべき事項がある程度明確に
なりましたが、こういった心理的瑕疵は不動産を購入される方の購入検討に大きな影響を与えます。
「ガイドラインに無かったから言わない」ではなく、適切な情報提供を心掛ける必要があると考えます。
(ガイドラインに言及されていない、「土地上に過去あった建築物内の心理的瑕疵」や、
事案発覚からの期限についてもこれからの整理が待たれます。)