2022年5月18日から、重要事項説明書、契約時締結書面、媒介契約時締結書面等の
電子書面による提供が可能となりました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、押印
を求められた行政手続き・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民
間手続きにおける書面交付等について電子書面により行うことを可能とする見直し
が行われてきました。
を求められた行政手続き・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民
間手続きにおける書面交付等について電子書面により行うことを可能とする見直し
が行われてきました。
宅地建物取引業法関連においては、電子書面での提供の他に、宅地建物取引士の押
印が廃止される等が改定されました。
印が廃止される等が改定されました。
これまでも2021年3月30日から、不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要
事項説明」(IT重説)の運用は開始されていましたが、IT重説を実施する際に、宅
地建物取引士が記名・押印済の重要事項説明書を事前にお客様へ郵送する必要があ
りました。
今回の改定により、書面への宅地建物取引士の押印が不要となり、電子書面(PDF等)
での提供ができるようになり、インターネット環境さえあれば自宅での対応も可能
なため「時間・費用コストの削減」や「日程調整しやすい」等の利便性が高まりま
す。
一方で、利用する端末(パソコン、テレビ、タブレット等)のカメラの解像度
や音声の質等について、一定以上の環境性能を持ったツールの導入や、セキュリテ
ィに関する対応等も必要となってきます。
なため「時間・費用コストの削減」や「日程調整しやすい」等の利便性が高まりま
す。
一方で、利用する端末(パソコン、テレビ、タブレット等)のカメラの解像度
や音声の質等について、一定以上の環境性能を持ったツールの導入や、セキュリテ
ィに関する対応等も必要となってきます。
IT重説等が認知され、一般的な普及には時間も要しますが、今後、お客様からの要
望や依頼に対して、速やかに対応できるよう態勢を整えていきたいと思います。