令和4年12月16日、令和5年度税制改正大綱で「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が延長になると発表されました。

平成28年4月1日から令和5年12月31日までだった適用期間が、令和9年12月31日まで(4年間)の延長となります。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、相続した実家等が空き家の場合、相続から3年以内に家屋を解体し土地を売却するか、耐震改修を行ったうえで、中古戸建として売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例措置で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。

相続人には、売却前に耐震改修または家屋を解体をすることが必要でしたが、今回の延長を機に、売却後でも買主が耐震改修または家屋を解体した場合でも特別控除の対象となります。その他、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、特別控除は2,000万円となりますので、適用を検討される際は、前述の適用要件もご留意いただければと思います。

相続した空き家を放置させることなく売却を促すことで、増え続ける空き家を抑制したい目論見の延長ですが、築40年以上の空き家を相続した場合には、適用可否について不動産仲介会社等の専門家に確認されるのがよいと思われます。