空き家3,000万円控除が制度が改正され延長されました。
この申請や延長されたことについては昨月のブログでご紹介されていますが、
2月の確定申告に向けて準備をされている方もいらっしゃると思います。

この制度を利用するためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を
確定申告の際に税務署に提出する必要があります。
また、この申請書は、その不動産の所在地の役所に申請書に必要書類を添付の上
申請する必要があります。

必要な書類は、家屋をそのままの状態で売却するか、また建物を解体して
更地で引き渡すかによって変わってきます。その中で、建物を解体して
更地で引き渡す際には必要書類の中で注意を要する書類があります。
それは「建物の解体前及び解体後の写真」です。
建物の利用状況を確認するため、解体前後の写真を添付する必要がありますが、
これを把握せず写真を撮影していないと、必要書類が揃わず制度の適用が受けられなくなる
可能性があります。

この写真は後から手配できるものではありませんので、本制度を適用する予定の場合
必ず解体前後の写真を撮影しておく必要がありますのでご注意ください。
(本制度の適用の可否については、不動産業者や管轄税務署にご確認ください。)