令和5年度が始まりました。
新年度となり、通勤時間の電車の中にも新成人や学生が増え、新しい年度を迎えたことを
肌で実感しています。

不動産に関する税制についても、令和5年度からいくつかの税制改正が行われました。
その中で、通称「空き家3,000万円特別控除」についても、令和6年1月以降の譲渡分から
現行の制度から改正が行われます。
令和5年12月31日までの譲渡については現行の税制が適用されますので、まだ少し先の話では
ありますが、改正された内容についてご紹介いたします。

【改正内容】
①相続人が3名以上の場合、一人あたりの特別控除枠が2,000万円に減額される。
②建物の解体については、譲渡した日の所属する年の翌年2月15日までに行うこと。
 (耐震補強工事も同様)

特に大きな改正としては②になります。
今までは、譲渡前に建物を解体する必要があったことから、必然的に売主が行っていましたが、
本改正により、買主が土地建物を購入し、そのうえで期限内に建物を取り壊すことでも
本制度が適用できることとなりました。
具体的にどのような書類が必要になるのかは今からの発表になると思いますが、
本改正は不動産取引の現場において大きく影響すると考えられます。

令和6年1月からの譲渡なので、現時点ではあまり意識しなくてもよいですが、
秋ごろ以降の取引については改正内容を把握して取引を行う必要があります。