空家が増えていることは、ニュースで取り上げられるなど深刻な問題です。
空家が増えれば、治安の悪化にもつながりかねません。全国の空き家は846万戸で、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%に達しています。ただし、このデータは、総務省が公表した平成30年のデータであり、現在はもっと深刻な数値になっていると思われます。
不動産流通業界では、空き家と聞けば、売却のお手伝いができるなどチャンスとしてとらえることが多いのですが、それは街中だけのことであり郊外に行くと、低廉な取引価格となる不動産も多く、調査等に要する費用により赤字となることも想定されることからお引き受けすることが難しいと判断する宅建業者は少なくないと思います。
そのような事情もあり、国土交通省は、平成30年1月より宅建業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬規定の改正を行いました。
○物件価格が400万円(消費税相当額除く)以下の低廉な空家等の土地又は建物
○通常の取引と比較して現地調査等の費用を要するもの
上記要件にあてはまれば、仲介手数料とは別に現地調査等の費用相当額の加算ができるようになりました。ただし、宅建業者が受領することのできる仲介手数料と費用相当額の合計は18万円(消費税相当額除く)が限度となり、受け取ることのできる相手方は物件の売却等の依頼者に限られ、買主等からは費用相当額を受け取ることはできません。
上記の報酬規定の改正により、取引価格400万円以下の低廉な不動産を取り扱う宅建業者は増えたかもしれませんが、仲介業者としての取引の責任と報酬とを天秤にかければ、宅建業者にとって十分な報酬とは言えず、積極的に買い手を探すことまではしないと思いますので、売りたい人と買いたい人とのマッチング数はそれほど増えないのではないかと思います。
そのような状況の中登場したのが、不動産を無償で譲渡するマッチングシステムです。マッチングシステムでは、宅建業者は仲介に入りません。ただ無償で譲渡したい人、無償で譲り受けたい人をマッチングするだけで、引渡しに関して司法書士等の専門家を紹介をするのみとなります。不動産が0円で手に入ることが魅力ですが、宅建業者が仲介に入らないため、法規制などは調査はされないため、不動産に問題がある場合があっても全て自己責任となります。
先回までに、相続土地国庫帰属制度や別荘地の管理費問題について記事にしてきましたが、ただでもいいので不動産を引き取ってもらいたいと思う人が世の中には少なからずいらっしゃいます。
無償での譲渡も不動産の取引の一つの方法として、今後は広まっていくのではないかと個人的には思っています。
空家が増えれば、治安の悪化にもつながりかねません。全国の空き家は846万戸で、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%に達しています。ただし、このデータは、総務省が公表した平成30年のデータであり、現在はもっと深刻な数値になっていると思われます。
不動産流通業界では、空き家と聞けば、売却のお手伝いができるなどチャンスとしてとらえることが多いのですが、それは街中だけのことであり郊外に行くと、低廉な取引価格となる不動産も多く、調査等に要する費用により赤字となることも想定されることからお引き受けすることが難しいと判断する宅建業者は少なくないと思います。
そのような事情もあり、国土交通省は、平成30年1月より宅建業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬規定の改正を行いました。
○物件価格が400万円(消費税相当額除く)以下の低廉な空家等の土地又は建物
○通常の取引と比較して現地調査等の費用を要するもの
上記要件にあてはまれば、仲介手数料とは別に現地調査等の費用相当額の加算ができるようになりました。ただし、宅建業者が受領することのできる仲介手数料と費用相当額の合計は18万円(消費税相当額除く)が限度となり、受け取ることのできる相手方は物件の売却等の依頼者に限られ、買主等からは費用相当額を受け取ることはできません。
上記の報酬規定の改正により、取引価格400万円以下の低廉な不動産を取り扱う宅建業者は増えたかもしれませんが、仲介業者としての取引の責任と報酬とを天秤にかければ、宅建業者にとって十分な報酬とは言えず、積極的に買い手を探すことまではしないと思いますので、売りたい人と買いたい人とのマッチング数はそれほど増えないのではないかと思います。
そのような状況の中登場したのが、不動産を無償で譲渡するマッチングシステムです。マッチングシステムでは、宅建業者は仲介に入りません。ただ無償で譲渡したい人、無償で譲り受けたい人をマッチングするだけで、引渡しに関して司法書士等の専門家を紹介をするのみとなります。不動産が0円で手に入ることが魅力ですが、宅建業者が仲介に入らないため、法規制などは調査はされないため、不動産に問題がある場合があっても全て自己責任となります。
先回までに、相続土地国庫帰属制度や別荘地の管理費問題について記事にしてきましたが、ただでもいいので不動産を引き取ってもらいたいと思う人が世の中には少なからずいらっしゃいます。
無償での譲渡も不動産の取引の一つの方法として、今後は広まっていくのではないかと個人的には思っています。