分譲マンションの土地について、一般的な所有権の他に、一般定期借地権によるものがあることはご存じでしょうか。
簡単にご説明すると、「マンションの敷地が借地」であることです。
借地であるため、一般的な分譲マンションと下記のような違いがあります。
①販売価格に土地が含まれていないため、一般的な所有権のマンションと比較して価格が安い傾向にある。
②土地の固定資産税を支払う必要がない。
③毎月の地代の支払いが必要。
④購入時に権利金や敷金等の支払いが必要。
⑤契約期間満了後(50年以上)には、建物を解体して更地にして返還する必要がある。(解体準備金等の積み立てが必要)
特に⑤については、分譲マンションは基礎がしっかりしており、解体費用が高額になる可能性があります。
しかしながら、最近販売が開始された新築の定期借地権マンションにおいて、⑤の解体更地での返却が不要、
期間満了時にその建物を無償で地主が引き取るという方式が採用されています。
地主がそのマンションの開発業者であり、その建物の建築主であることから、その建物の譲渡を受けたあと、再利用等を検討する予定とのことです。
建物の解体は、新築時にはかなり先の話なので現実感がありませんが、大きな費用がかかることもあり
ご検討のネックになりやすい事項です。これがクリアされる定期借地権付きマンションが販売されるとのことで、今後の売れ行きに注目していきたいと思います。
簡単にご説明すると、「マンションの敷地が借地」であることです。
借地であるため、一般的な分譲マンションと下記のような違いがあります。
①販売価格に土地が含まれていないため、一般的な所有権のマンションと比較して価格が安い傾向にある。
②土地の固定資産税を支払う必要がない。
③毎月の地代の支払いが必要。
④購入時に権利金や敷金等の支払いが必要。
⑤契約期間満了後(50年以上)には、建物を解体して更地にして返還する必要がある。(解体準備金等の積み立てが必要)
特に⑤については、分譲マンションは基礎がしっかりしており、解体費用が高額になる可能性があります。
しかしながら、最近販売が開始された新築の定期借地権マンションにおいて、⑤の解体更地での返却が不要、
期間満了時にその建物を無償で地主が引き取るという方式が採用されています。
地主がそのマンションの開発業者であり、その建物の建築主であることから、その建物の譲渡を受けたあと、再利用等を検討する予定とのことです。
建物の解体は、新築時にはかなり先の話なので現実感がありませんが、大きな費用がかかることもあり
ご検討のネックになりやすい事項です。これがクリアされる定期借地権付きマンションが販売されるとのことで、今後の売れ行きに注目していきたいと思います。