10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。
インボイス制度により大きく変わった点は、商取引が行われた際、売主が買主に対して、
インボイス(適格請求書)を発行しない場合、買主は消費税の仕入税額控除を受けることが
出来なくなった点です。なお、インボイスは勝手に発行することが出来ず、事前にインボイス
発行事業者登録を行う必要があります。
※経過措置により、インボイスの発行がない場合でも、2026年9月30日までは80%、
2029年9月30日までは50%の仕入税額控除が認められています。
不動産取引で一番影響を受けるのは、事業用建物の賃貸借であり、その次は、駐車場
(コインパークを含む)の賃貸借であると考えております。
(コインパークを含む)の賃貸借であると考えております。
事業用建物の賃貸借については、貸主がインボイス事業者登録を行っていない場合、
数は少ないですが、借主から消費税相当額の支払拒否を通告された事例を確認しております。
数は少ないですが、借主から消費税相当額の支払拒否を通告された事例を確認しております。
また、弁護士を介して交渉を行った事例も確認しております。数年前からの賃貸借の場合、
インボイス制度導入を契約書に盛り込んでいないため、双方の主張が異なってしまうのです。
一方の駐車場の賃貸借については、今のところ、消費税相当額の支払拒否を通告された事例は
弊社では確認しておりません。駐車場は、事業用建物の賃貸借より賃料が低額、且つ貸主が
インボイス事業者登録を行っていない割合が圧倒的に高いため、現時点では、借主が仕入税額控除
できない20%分を負担する意向であると考えております。個人的な勝手な推測ですが、当面は、
新たな賃貸借の貸主がインボイス事業者登録を行っていない場合、賃料に消費税相当額を付加せず、
その一方で、賃料には8%の消費税相当額を含むという処理を行い、20%分の負担を補填して
いくような気がします(コインパーク運営業者の場合)。
新たな賃貸借の貸主がインボイス事業者登録を行っていない場合、賃料に消費税相当額を付加せず、
その一方で、賃料には8%の消費税相当額を含むという処理を行い、20%分の負担を補填して
いくような気がします(コインパーク運営業者の場合)。
以上のとおり、不動産取引において、インボイス制度は緩やかに始まりましたが、今後、
時間の経過とともに、様々な場面で、その影響を痛感することになると思います。