不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2015年09月

月の土地は誰のもの?

9月27日は中秋の名月でした。皆さんご覧になられましたでしょうか。
(私は昨日たまたま夕方散歩中に月を見かけ、いつもより大きいなと感じて
帰宅後調べてみたら中秋の名月であることを後から知りました・・・。)

月見は旧暦の8月15日に満月を眺める風習ですが、いつから始まった風習なのかは
はっきり分かっていないようです。

散歩中に月を見ながら、不動産業に従事しているためなのか、ふと
「月の土地に所有権はあるのだろうか?」と疑問が湧き、早速調べてみることにしました。
調べる前の仮説としては、「月の所有権を主張はできないだろうな・・・」と思い
調べてみましたが、結果は私の仮説は半分正解、半分間違いといった結果でした。
(調べてみると何年も前に話題になっていたことで、逆に今まで知らなかったことを
恥ずかしく感じています・・・。既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、何卒ご容赦ください。)

結論から言いますと、
①国家が月の土地の所有権を主張することはできない。
②個人の所有権については特段の取り決めがない。

という結果でした。

まずは①から解説しますと、これは明文化されており、国連宇宙局のHPに「宇宙条約」という
条文があり、その第2条に記載されています。条文は英語ですので、和訳で記載しますと、

第2条
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又は
その他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。

とされています。
(こういった宇宙利用に関する条約があることは初耳でした。)

したがって、国家が月も含めた主権の主張ができないことになります。

しかしながら、②の個人の所有権については明文化されておらず、
そのことに目をつけて月の不動産の売買を行っている会社もアメリカに存在します。
(日本支社もあるようです。)

本来はもっと細かい部分まで突っ込んでいかないと正確なことはいえないのかもしれませんが、
確認できた事実としては、
「個人向けの土地の販売を行っている会社が存在し、多くの方が購入している」
ことです。

将来的に、SF映画のようにもし月面を人類が利用できるようになった場合、問題にならないのかな・・・
とも思いましたが、気になる方は「月 土地 購入」と検索してみてください。

平成27年地価調査発表 ~東京以外でも大阪、名古屋が1,000万円超え!

 9月17日、平成27年の地価調査(7月1日時点)が発表されました。東京、大阪、名古屋の三大都市圏では商業地の地価の上昇傾向が際立ち、特に名古屋では再開発が進む名古屋駅周辺での地価の上昇傾向が著しく、名古屋駅近くの大通りを少し奥に入った調査地点(「中村5-9」)の上昇率が45.7%、同駅西口の調査地点の上昇率が36.0%となり上昇率の全国1、2位を占めました。三大都市以外でも札仙広福といった地方中核都市にも地価の上昇傾向が波及しています。

 商業地の地価に関し、個人的に注目したいことがあります。それは、東京以外の三大都市圏である大阪、名古屋とも1平方メートルあたり1,000万円を超える調査地点が出現したことです。まず大阪ですが、北区梅田地区の調査地点である「グランフロント大阪」が1平方メートルあたり1,100万円となりました。この調査地点は地価公示(1月1日)時点と共通の調査地点であり、梅田北ヤードの開発に合わせて平成25年の地価公示から調査地点となりました。平成25年1月当時が1平方メートルあたり847万円でしたので、2年半で約30%上昇したことになります。次に名古屋ですが、中村区名駅地区の調査地点である「名古屋ビル」が1平方メートルあたり1,020万円となり、こちらも1,000万円の大台を超えました。なお、この調査地点は地価公示との共通の調査地点ではなく、地価公示では「名古屋近鉄ビル」が名古屋の最高価格地点となっており、今年1月1日時点では1平方メートルあたり835万円でした。

 平成24年の地価調査では、名古屋の最高価格地点である「名古屋ビル」(1平方メートルあたり760万円)が当時の大阪の最高価格地点であった「大阪第一生命ビル」(1平方メートルあたり755万円)を抜き、「名古屋の地価が大阪を抜いた」と騒がれましたが、その後「グランフロント大阪」に調査地点が設けられ大阪の最高価格地点が再び名古屋の最高価格地点を上回る状況が続いています。ただし、今回の地価調査の結果を見てもわかるように、その差は詰まってきている感があります。

 再開発が一段落しましたが、インバウンド消費が好調な大阪と再開発が真っ盛りの名古屋。今後、両都市の商業地の地価がどう推移していくか。非常に興味深いところではあります。 

分譲マンション、犬を飼育するときの注意事項(飼育編)

ペットを飼育できるマンションの多くが、マンション住まいのルールブックである管理規約に
飼育に関するルールを規定しています。

さて、管理規約にはどのような飼育に関するルールが規定されているのでしょうか。
私の住んでいるマンションには以下のような記載がありました。
主な規定を記載します。

・ペットは専有部分内で飼育するものとし、バルコニー等の専用使用部分も含め、
 共用部分では飼育しないよう管理すること。
・専有部分内以外で、ペットに餌や水を与えたり排泄をさせないこと。
・ペットを共用部分及び敷地内で遊ばせてはならない。
・小型犬は狂犬病予防法第5条に定める予防注射を受けること。
・廊下・階段・エレベーター等の共用部分及び敷地内では、ペットは、
 クレートにいれるか、又は必ずリード(引き綱)をつけて抱きかかえて移動すること。
・1階住戸においてペットを連れて建物内に出入するときは、テラスを利用すること。
・植栽・芝生・共用施設等の中へペットを入れないこと。
 また、植栽等の中で糞尿の排泄をさせることは厳禁とする。
・小型犬、猫等には、必要なレベルの「しつけ」を行うこと。


なお、管理規約の規定を遵守しない場合は、管理組合から指導を受けることになります。
指導を受けても改善されない場合、管理組合からペットの飼育を禁止させられます。
ペットの飼育を禁止された飼育者は、新たな飼育者を探すなど、
速やかに適切な措置をとらなければならないことになります。


先日、犬の鳴き声で迷惑をしている居住者がいるとのことで、
掲示板で案内が張り出されていました。

無駄吠えをさせないことも「しつけ」のひとつです。
トイレを覚えさせること、人を噛ませないこと等、しつけは大変ですが、
覚えてもらうことに喜びを感じます。


他の居住者から白い目で見られながらの生活は、精神的に苦痛を強いられます。
「かわいい」「たのしそう」だけのイメージだけでペットの飼育をはじめるのではなく、
他の居住者の方に迷惑を掛けることが無い様に、管理規約を確認することはもちろん、
「しつけ」についての知識をつける等をし、ペットとの楽しい生活を過ごしていただきたいと思います。


次回は、「分譲マンション、犬を飼育するときの注意点(まとめ編)」です。


先回の記事「分譲マンション、犬を飼育するときの注意点(犬種を選ぶ編)」
はこちら↓
http://blog.livedoor.jp/meinanfudousan/archives/1036818871.html

名古屋駅周辺 地価高騰!

国土交通省が8月28日に公表した平成27年第2四半期(4月1日から7月1日)の主要都市の高度利用地
地価動向報告「地価LOOKレポート」にて、名古屋駅の西側である「太閤口」が6%以上の上昇となりました。
6%以上の上昇は、平成22年第4四半期の「金山」(名古屋市)以来であり、約4年半振りの高い上昇であったことになります。
「地価LOOKレポート」は、四半期(3ヶ月)毎の地価動向であり、今回の「太閤口」の上昇を年換算すると24%以上ということになります。
名古屋周辺以外の方は24%という数字に驚かれるかと思いますが、名古屋で不動産取引に携わっている私と
しては、24%を大きく上回っている意味での24%以上であると受け止めています。
なお、「名駅駅前」も3%以上6%未満の上昇となっており、7月1日時点では名古屋駅周辺が全国で一番地価が上昇している地区であったようです。
なお、今月下旬に都道府県地価調査が公表されますが、こちらも7月1日時点の地価であり、名古屋駅周辺の調査地点が全国一の上昇率を記録しそうです。
ちなみに、名古屋駅周辺の地価が高騰している最大の要因は、リニア中央新幹線の開通(2027年)であり、
いつまで地価上昇が続くが、興味深いところです。
今から考えると、リーマン・ショックの2年後に「金山」が6%以上上昇していたことは、正直驚きですが、それほど鮮明な記憶がないということは、翌年(平成23年)以降、もう少し早いスピードで地価回復(上昇)すると考えていたのかもしれません。

「地価LOOKレポート」 http://tochi.mlit.go.jp/kakaku/chika-look


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