結果 1月1日に建物があるとして昨年同様の金額へ修正されました!!
売買契約から不動産の引渡しまでに年を跨ぐ場合は、建物を解体する時期により、固定資産税の優遇が受けられなくなることがありますので注意が必要です。また、今回の事例のように、役所が間違えて、更地として課税することも考えられますので、解体工事や建物滅失登記に関する書類などは一定期間保存しておいたほうが無難です。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ
不動産を所有されている方は、ご自宅等に固定資産税・都市計画税の納税通知書が
届いているのではないでしょうか(東京23区は6月に送付される予定です)?
ちなみに、名古屋市は4月2日に届いています(毎年早いです)。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
よって、1月から3月末までに所有不動産を売却したとしても、
4月には売却済の不動産の固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。
そのため、通常の不動産売買契約では、当事者間でその税金を清算することになっています。
なお、話題になることが多いですが、清算の起算日は、関東の1月1日に対し、
関西は4月1日であり、中部(東海)は関西と同じ4月1日です。
“○○年度固定資産税・都市計画税”となっていますので、
4月1日の方が正しいような気もしますが、その清算金は租税公課(税金)ではなく、
売買代金の一部となりますので、どちらかが正しいということはありません。
余談ですが、“清算”ではなく“精算”と表記してある場合もありますが、
弊社では“清算”で統一しています。
税率は、固定資産税の1.4%に対し、都市計画税は地方自治体によって違いがありますが、
上限である0.3%の場合が多いといえます。
しかし、中には、都市計画税を課税しない地方自治体もあります。
なお、都市計画税は名前のとおりの目的税であり、原則建物建築不可となる
市街化調整区域では課税されません。
納税通知書と一緒に送付される課税明細書に記載してある細かい文字と数字を
真剣に読んでみると税額の算出方法はもとより、所有不動産の現在価値のヒントが
見つかると思います。
税金を払っているだけでは勿体ないですので、課税明細書を読み込み、
少しでも元を取っていただきたいと思います。
農地を手放したいのに手放すことができないという方が増えています。
特に市街化調整区域に農地を持つ場合です。
市街化区域であれば、農地を農地以外へ転用、または農地を農地以外へ転用するため
の権利移動は農業委員会へ届け出るだけでよいのですが、市街化調整区域では転用や
権利移動する際、農業委員会の許可が必要となります。
転用についてはやむを得ない相当な理由がなければ許可が得られません。
相当な理由と認められる場合は、調整区域内に既に本家があり、二男、三男が分家を
建てる場合や老人介護施設など地域に必要な施設を建てるといった場合です。
許可を得ること自体難しく、また手続きに半年から1年程度かかります。
転用が難しいため、農地のまま売却することや貸し出すことを考えるかもしれませんが、
買主、借主となり得るのは農家資格のある方です。
さらに農家資格がある方にも以下の条件が付されております。
・新たに取得する農地と現状耕作している農地が合計で20a(アール)以上
・新たに取得する農地まで15㎞圏内、30分以内に住んでいる
・現状の農地を年間150日以上耕作している
(上記の条件はある自治体の一例であり、自治体によって異なります)
簡潔に述べると、新たに取得する農地も耕作することができると農業委員会が
判断した農家の方にのみ許可がおります。
権利移動も難しいため、農家資格のない方に家庭菜園として貸し出すことが
あるようですが、「闇小作」と呼ばれる行為であり、農地法に違反します。
新たに農業をしたいという方や農地を拡大したいという方がいない限り、
どうすることもできないのが現状です。
そして、高齢で農地を管理することができず耕作放棄地となってしまったり、
跡継ぎがおらず相続放棄されて所有者不明の土地となってしまうことが問題
となっております。
所有している農地を耕作放棄地や所有者不明の土地にしないよう
農業委員会や農協の方に相談し、早めに新たな所有者を見つける
ことが大切です。