不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2019年04月

建物解体、時期をずらして節税!?

名古屋市の固定資産税は1月1日現在の所有者に対して、その年の4月から始まる1年度分の固定資産税が課税され、その年の4月に納付書が届きます。

その納付書の送付を受けて、2月に名古屋市の土地を売り渡した売主様より、4月のとある日、固定資産税について連絡がありました。

「固定資産税の納付書が届きましたが、昨年度より6倍以上高くなっています。全て私の負担になりますか?」

今回の売買契約では、新年度の固定資産税について、所有権移転時に、買主様より売主様へ、昨年度と同額の金額を支払うことにより清算してありましたが、昨年度と同額でないとなると、売主様に迷惑をかけることになる。。。

正直ドキッとしました。

今回の取引では、長年住まわれた建物があったため、建物を取り壊しして更地にして買主様へ土地を引き渡す契約です。

住宅用地の場合、固定資産税を計算する基礎となる固定資産税課税標準額について、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税評価額の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は、固定資産税評価額の3分の1で計算するなど、住宅が建っている土地の場合、固定資産税は優遇されます。※都市計画税も同様の優遇措置があります。

住宅用地として優遇されるかどうかは、1月1日に住宅が建っているかどうかで判断されるため、今回の取引では、新年度の固定資産税について住宅用地としての優遇を受けれるように、解体工事を1月に行っています。

そのため、解体工事のスケジュール表や、建物滅失登記(解体日付が記入されている)など、1月1日現在に建物が存在していたことを証明できる書類を用意し、売主様に役所で確認してもらいました。

結果 1月1日に建物があるとして昨年同様の金額へ修正されました!!

売買契約から不動産の引渡しまでに年を跨ぐ場合は、建物を解体する時期により、固定資産税の優遇が受けられなくなることがありますので注意が必要です。また、今回の事例のように、役所が間違えて、更地として課税することも考えられますので、解体工事や建物滅失登記に関する書類などは一定期間保存しておいたほうが無難です。

固定資産税と都市計画税の季節です!

不動産を所有されている方は、ご自宅等に固定資産税・都市計画税の納税通知書が
届いているのではないでしょうか(東京23区は6月に送付される予定です)?
ちなみに、名古屋市は4月2日に届いています(毎年早いです)。

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
よって、1月から3月末までに所有不動産を売却したとしても、
4月には売却済の不動産の固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。
そのため、通常の不動産売買契約では、当事者間でその税金を清算することになっています。
なお、話題になることが多いですが、清算の起算日は、関東の1月1日に対し、
関西は4月1日であり、中部(東海)は関西と同じ4月1日です。
“○○年度固定資産税・都市計画税”となっていますので、
4月1日の方が正しいような気もしますが、その清算金は租税公課(税金)ではなく、
売買代金の一部となりますので、どちらかが正しいということはありません。
余談ですが、“清算”ではなく“精算”と表記してある場合もありますが、
弊社では“清算”で統一しています。

税率は、固定資産税の1.4%に対し、都市計画税は地方自治体によって違いがありますが、
上限である0.3%の場合が多いといえます。
しかし、中には、都市計画税を課税しない地方自治体もあります。
なお、都市計画税は名前のとおりの目的税であり、原則建物建築不可となる
市街化調整区域では課税されません。

納税通知書と一緒に送付される課税明細書に記載してある細かい文字と数字を
真剣に読んでみると税額の算出方法はもとより、所有不動産の現在価値のヒントが
見つかると思います。
税金を払っているだけでは勿体ないですので、課税明細書を読み込み、
少しでも元を取っていただきたいと思います。

農地を手放すことは難しい・・・

農地を手放したいのに手放すことができないという方が増えています。
特に市街化調整区域に農地を持つ場合です。

市街化区域であれば、農地を農地以外へ転用、または農地を農地以外へ転用するため
の権利移動は農業委員会へ届け出るだけでよいのですが、市街化調整区域では転用や
権利移動する際、農業委員会の許可が必要となります。

転用についてはやむを得ない相当な理由がなければ許可が得られません。
相当な理由と認められる場合は、調整区域内に既に本家があり、二男、三男が分家を
建てる場合や老人介護施設など地域に必要な施設を建てるといった場合です。

許可を得ること自体難しく、また手続きに半年から1年程度かかります。


転用が難しいため、農地のまま売却することや貸し出すことを考えるかもしれませんが、
買主、借主となり得るのは農家資格のある方です。

さらに農家資格がある方にも以下の条件が付されております。
・新たに取得する農地と現状耕作している農地が合計で20a(アール)以上
・新たに取得する農地まで15㎞圏内、30分以内に住んでいる
・現状の農地を年間150日以上耕作している
(上記の条件はある自治体の一例であり、自治体によって異なります)

簡潔に述べると、新たに取得する農地も耕作することができると農業委員会が
判断した農家の方にのみ許可がおります。

権利移動も難しいため、農家資格のない方に家庭菜園として貸し出すことが
あるようですが、「闇小作」と呼ばれる行為であり、農地法に違反します。

新たに農業をしたいという方や農地を拡大したいという方がいない限り、
どうすることもできないのが現状です。

そして、高齢で農地を管理することができず耕作放棄地となってしまったり、
跡継ぎがおらず相続放棄されて所有者不明の土地となってしまうことが問題
となっております。

所有している農地を耕作放棄地や所有者不明の土地にしないよう
農業委員会や農協の方に相談し、早めに新たな所有者を見つける
ことが大切です。



注文住宅の建築用地

通常、注文住宅の建築用地を探す場合、「更地」で探すことが
多いと思います。

どのようなルートで物件情報を探すかによりますが、
ハウスメーカー様から物件情報をもらい、そこにプランを計画してという流れが
多いかと思います。また、紹介される土地は、「更地」であることがほとんどだと思います。
ご自身でインターネット等で情報を探す場合にも、「更地」で検索されることが多いのでは
ないでしょうか。

その中で、なかなか良い物件がないなと思われている方は、「中古の一戸建て」の情報も検索されては
いかがでしょうか。

築年数が新しければあまり有効な手段ではありませんが、例えば築20年を過ぎているような物件の場合、
検討される価値はあると思います。(条件は十分に吟味する必要があります。)

検討する価値がある理由としては、
①物件を探す範囲が広がる。
②価格設定が解体費用を見込んだ価格の場合があり、相場よりも安い可能性がある。
③建物の状態では、一定期間リノベーションをして居住し、その後建て替えを検討できる。
があげられます。

逆に十分に吟味しないといけないことは、
①解体費用をしっかり見込む必要がある。
②リノベーションをして居住することができる建物の状態か否か。
③基本的な希望条件(立地や学区等)
となります。

今は建築費が高いこともあり、建物を建築したり解体する場合、
今までの相場より高くなります。
もちろん、近い将来に建築費が安くなる保証はありませんが、
条件的に良いものがあれば、中古の一戸建ても検討する価値はあると思います。

住宅用地をお探しであれば、試しに「中古の一戸建て」の物件情報も
検索されてみてはいかがでしょうか。

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