皆さんご承知のとおり、10月1日から消費税率が10%へ引き上げされます。
不動産価格は“不動産の表示に関する公正競争規約”により、税込表示と決められています。
通常、モノの価格は、税抜と税込の2種類が表示してある場合が多いですが、
不動産売買では、宅建業者(不動産業者)以外が売主の場合、税抜価格を明確に決めず、
税込価格のみを決定するケースが多いといえます。
税込のみの価格決定について、違和感を感じる方が多いと思いますが、
個人的には、下記事項等が影響しているような気がしています。
①売出価格から価格交渉があるケースが多い。
②消費税が課税されるのは、建物価格のみである(土地価格には課税されない)。
③土地価格と建物価格を好き勝手に決めることができない。
※土地価格と建物価格の割合によって、税負担等が変わってくるため、 租税回避と判断される恐れがあり、
何らかの基準等に基づいてそれぞれの価格を決めるケースが殆どです。
中古物件については、特に気を付ける必要があり、固定資産税評価額の按分によって、
それぞれの価格を決めるケースが多いといえます。
つまり、事前に税抜価格を決めておいても、価格交渉により値下げすると、再度、
それぞれの価格を決め直す必要が生じてくるのです。
また、価格交渉は税込価格で行うため、事前に税抜価格を決めておくと、端数調整等、
かえってそれぞれの価格決定に手間がかかるケースも生じるような気がします。
前置きが長くなってしまいましたが、売出中の段階で、建物価格を決めていない物件が多いため、
消費税率増税分をどのように価格転嫁するのか悩ましいところであり、10月1日以降も価格据置の
物件が結構あるような気がしています。
10月1日以降、消費税課税対象となる不動産価格に注目してみたいと思います。