不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2021年07月

車の買い替えとガソリン車の未来

今乗っている車が故障してしまいました。ディーラーで見てもらったところ、車検を通る状態にするだけで数十万円かかることがわかったため、急遽買い替えることにしました。

今の車は15年落ちの中古車で故障には懲りたことから、思い切って新車を購入することにしました。候補に選んだのは2車種。SUVタイプのハイブリッド車とワゴンタイプのガソリン車です。

趣味の関係で長距離を走ることもあるので、燃料代などを考えるとどう考えてもハイブリッド車の方が有利なのですが、ワゴンタイプのガソリン車を購入することにしました。

理由ですが、ワゴンタイプの車のデザインや先進機能が気に入ったという点が大きいものの、そうそう頻繁に買い替えることは考えていないので、10年乗るとして、次の車に買い替えるころには純粋なガソリン車というものがほぼ絶滅している可能性もあり、ドライブしていてより楽しい純粋なガソリン車を楽しめるうちに楽しもう、と思ったということも少しだけあります。

最近報じられたニュースで、EUが気候変動対策として2035年以降の新車販売について、排気ガスを出さない「ゼロエミッション車」のみとし、ハイブリッド車を含むガソリン車やディーゼル車の販売を事実上禁止する方針である、というものがありました。この通りになるのかはわかりませんが、「脱内燃機関」の流れは今後間違いなく進んでいくでしょう。

思えば、昔当たり前だったことが、今となっては全く当たり前でないということが多々あります。その1つがマニュアルトランスミッション車(MT車)の存在ではないでしょうか。

個人的には、車を運転することが好きで、過去MT車に乗っていたこともあるのですが、現在MT車の設定があるのは、スポーツカーなどごく一部の車種のみであり、今回購入するワゴンタイプの車にもMT車の設定はありません。

ですので、MT車を選ぼうと思えば比較的選択肢の多かった15年前、20年前が懐かしく思われます。したがって、15年後、20年後には純粋なガソリン車に自由に乗れた時代を懐かしく思うような日がくるのではないでしょうか。そんなことを思うのは私のようなモノ好きだけかもしれませんが…。

アスベストが影響!?「解体更地渡し」の日程にゆとりを!!

建築から相当期間経過した建物が建っている土地については、契約から引渡しまでに建物を解体撤去する、「建物解体更地渡し」にて取引することが多くあります。

平均的な戸建住宅の解体撤去に係る工事期間については、おおよそ2週間前後で完了するものとして、売買契約から引渡しまでの日程を組むことが一般的です。

ところが、この日程について、少し余裕を持つことが必要になりました。
それは、「大気汚染防止法」が改正され、令和3年4月から施行となったことに影響されます。

この改正では、建物の解体工事等におけるアスベストの飛散を防止するため、対象の建物等に関する事前調査の結果報告が義務化され、アスベストの除去について隔離等を行わず作業をした場合の直接罰則が創設されました。

この法律におけるアスベストの事前調査は以下のとおり移行されていきます。
令和3年4月~ 建物解体工事等における事前調査が義務付けられました。
令和4年4月~ 一定規模(解体対象の建物の床面積80㎡以上など)の建物等について、アスベスト含有
       建材の有無にかかわらず、アスベストに関する事前調査結果を都道府県へ報告すること
       が義務付けられます。
令和5年10月~ 建築物石綿含有建材調査者など、必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務
       付けられます。

上記のとおり、建物を解体する際にはアスベストの調査が義務付けられ、万が一対象建物にアスベストの使用が発見された場合には、アスベストが飛散しないように処置を施すことなどが必要になり、工事日程が延長することが考えられます。取引をスムーズに行う上では、建物建築時の図面を保管し、アスベストが利用されているかどうか早期に確認できるようにすることが必要です。また、売買契約書に記載する引渡日について、万が一アスベストが発見された場合のことも考え余裕を持つことも必要です。

令和3年分路線価が公表されました

今月1日に国税庁が令和3年分の路線価を公表しました。
本日迄に12地点の路線価を調べましたが、前年対比の結果は下記のとおりです。

前年と同額  9地点(全地点愛知県内 うち名古屋市内7地点)
前年から下落 3地点(全地点東京23区内)

愛知県内の路線価は全て300千円/㎡以下。
一方の東京23区内は全て2,800千円/㎡以上。
12地点の令和2年分の前年対比は上昇又は横ばいでした。

価格が高額の場合、ほんの僅かな下落でも価格に反映されるため、
東京23区内の3地点は全て下落したのかもしれません。
なお、3地点の下落率は下記のとおりであり、偶然かもしれませんが、
価格が高い順に下落率も高くなっています。

中央区  銀座一丁目  5,090千円/㎡ → 4,840千円/㎡(△4.9%)
千代田区 内神田一丁目 3,790千円/㎡ → 3,680千円/㎡(△2.9%)
港区   三田二丁目    2,840千円/㎡ → 2,820千円/㎡(△0.7%)

12地点の令和4年分の前年対比変動率は、今年と真逆な結果になるかもしれません。

所有者不明な土地について

4月21日、所有者不明土地関連法案(民法や不動産登記法等の一部改正案)が通常国会で
成立しました。

今日までに、所有者が不明な土地は全国土の約22%(平成29年度国土交通省調査)に達し
ており、民間の不動産取引や地域経済への影響が深刻化するおそれがあるといわれてい
ました。


当該法案は、「所有者不明土地の発生予防」と「所有者不明土地の利用円滑化」に分か
れており、改正の全体像は下記のとおりとなります。
(1)所有者不明土地の発生予防のための措置
   ①相続登記・住所変更登記の義務化(不動産登記法の改正)
   ②土地所有権の国庫帰属制度の創設(新法)
(2)所有者不明土地の利用円滑化を図るための措置
   ①共有制度・相隣関係既定の見直し(民法の改正)
   ②土地等管理制度の創設(民法の改正)


今回は、上記(1)①について見ていきたいと思います。
改正案の趣旨は、「登記の義務化で所有者不明土地の発生を予防する」ことです。
所有者不明土地の発生原因の3分の2は相続登記の未了によるものだといわれています。
不動産の登記は、不動産登記簿の表題部になされる「表示登記」と「所有権保存登記」
があり、これまで「表示登記」は義務で違反すれば罰則が課されるのに対し、「所有権
保存登記」は所有者の任意となっていました。
これにより、相続によって実際の所有者が変わったにもかかわらず、現状では登記義務
がないため、土地名義人が被相続人(亡くなった人)のままになっている場合が多く、
時間の経過とともに、所有者の探索が困難になり所有者不明状態になってしまうといっ
た傾向にありました。
当該法案は、この点に着目して現在任意としていた相続登記を義務化し、不動産を取得
した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請しなければ、罰則が課されるこ
とになりました。その他、住所変更登記についても義務化されることになりました。
又、これらの措置に加え、登記官が住民基本台帳ネットワーク等他の公的機関から情報
を取得した場合に、職権で変更登記ができる仕組みも導入されるとのことです。


これまで所有者不明土地が問題となっている事柄を報道等で幾度となく見かけましたが、
当該法案の成立により、少しでも解消に向かって進行していくか、今後の動向には注視
していきたいと思います。

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