リフォーム業者や不動産会社の社長らが逮捕されたとの記事がありました。
逮捕された理由は「保険金の請求行為が法律事務であるとみなし、弁護士資格を持たない者が
報酬を得る目的で法律事務を行ったとして非弁行為にあたる」とのことです。
記事によると、逮捕された不動産会社の社長らは自社の顧客に「火災保険が適用される」といって
火災保険の請求を持ち掛け、支払われた保険金から成功報酬を受けとる目的であったとされています。
一見、火災保険の請求を代理でしただけに見えますが、問題としては
〇受け取った保険金の一部を報酬として受け取っている。
〇そもそも火災保険の適用にならない経年劣化等も火災保険の対象として申請し、
保険金を受け取るような悪質な業者も存在する。
〇仮に上記のように騙すような手口に加担したとすれば、オーナー側も詐欺罪に問われる
可能性がある。
となります。
こういった火災保険を悪用して保険金を受領することをコンサルティングしている会社も
中にはあり、「火災保険スキーム」と呼ばれて、セミナーも開催されているほどです。
正規の手続きの中で保険金を受け取ることは勿論問題ありませんが、保険会社を騙すような
手口で代理申請させた場合、依頼したオーナー様も詐欺罪等に問われる可能性があります。
今回の逮捕は氷山の一角であり、そういった勧誘には絶対に乗ってはいけません。