不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2021年12月

年明け早々に、不動産のハイシーズンが始まります!?

今年もあっという間に1年が終わろうとしています。

私自身、昨年と同じように年末ぎりぎりまで不動産の売買契約締結のために働いていました。
来年の今頃は、もう少し余裕のある年末にしたいと思います。

さて、不動産業界ですが、年明け早々からハイシーズンが始まります。
それは、4月の年度初めまでに新居への引越しを計画されている方が多いからです。
この現象は、売買も賃貸も変わりはありません。

新年度を機に新居への引越しを考えられている方は、年明け早々よりいろいろな物件を見られると思います。
また転勤などがきっかけで、ご自宅を売却をされる方は、売却活動を始められると思います(すでに始められている方もいらっしゃると思いますが)。

物件探しをされる皆様がよい物件に出会えること。売却される方はよい買主様に出会えることを祈念して、今年最後のブログにしたいと思います。

皆様、よいお年をお迎えください。

※年末年始休暇のお知らせ
12月29日より1月4日まで年末年始休暇とさせていただきます。
1月5日より通常営業を開始いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

令和4年度税制改正大綱 住宅ローン減税縮小

12月10日に令和4年度税制改正大綱が公表されました。
税制改正の中で、注目度が高かったのは“住宅ローン減税の縮小”であり、
そのポイントは以下のとおりです。

○控除率を年末のローン残高の1%から0.7%に引き下げ
 →控除額が利払いを上回る逆ざやへの対応
○所得要件を3,000万円以下から2,000万円以下に
 →高額所得者の節税対策への対応
○適用期限を4年延長(2025年迄)
○控除期間を新築で原則10年から13年に延長 
○残高の上限は環境性能で4つに分け新築は段階的に引き下げ
 →認定住宅・ZEH・省エネ基準適合・その他

逆ざやへの対応のため、控除率を引き下げましたが、足元では金利が上昇し始めており、
タイミングの悪さを感じる部分もありますが、2024年以降の入居の場合、全ての環境性能において、
控除対象ローン残高が引き下げとなるため、2023年迄は旺盛な住宅取得需要は続くものと思われます。
住宅ローン減税を縮小しながら、早期の住宅取得を促すことができれば、絶妙の改正といえます。
はたして、結果はどうなるでしょうか?

木造オフィスビル 名古屋に誕生!

先月末、名古屋市中丸の内に8階建の木造オフィスビルが竣工しました。

自動車、航空、ロボット等の設計・生産開発、解析業務を手掛ける企業の名古屋オフィス
として使用されるとのことで、主要な構造に木材を用いた高層ビルは、東海地方で初めて
となります(地下1階地上8階建 敷地面積637.4㎡ 延床面積が約4500㎡)。

RC(鉄筋コンクリート)の柱と木目が直交するように重ねて接着し強度を強めた木材
(CLT)を組み合わせた工法との報道があり、木造ビルというと独特な感じがするので
はと想像していましたが、外観は意外と違和感なく街に馴染んでいるなという印象でした。
又木造のらせん階段は独特の雰囲気を醸し出しています。

建物への木造技術が注目されるのは、持続可能(サスティナブル)な社会の実現に向け、
森林資源と地域経済の循環手段として木材の活用が求められているためですが、今後、
木造ビルが増えてくれば、視覚からも楽しめる温かみのあるユニークな街に変貌していく
と思います。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

先日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定するため、
パブリックコメントの募集が開始されたとブログで記載させていただきました。
(その記事のブログ)

10月8日に国土交通省より、そのパブリックコメントを経て、正式にガイドラインが作成されたと
発表がありました。
内容としては、おおよそ案の通りですが、本ガイドラインで「告知義務無し」と定められた事項は
下記のようになります。

【告げなくてもよい場合】
①【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】
取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から
概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した
①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし 

今までは無かったガイドラインが策定されることで、告知するべき事項がある程度明確に
なりましたが、こういった心理的瑕疵は不動産を購入される方の購入検討に大きな影響を与えます。
「ガイドラインに無かったから言わない」ではなく、適切な情報提供を心掛ける必要があると考えます。
(ガイドラインに言及されていない、「土地上に過去あった建築物内の心理的瑕疵」や、
 事案発覚からの期限についてもこれからの整理が待たれます。)

国土交通省 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

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