不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2023年01月

パンダ部屋!?

どこの業界でもそうですが、業界特有の言い回しというか用語があります。もしかしたら不動産業界は、そういった特有の用語が多い業界のひとつかもしれません。

今回は、そんな特有な用語のひとつである『パンダ部屋』についてご紹介します。

私がはじめて『パンダ部屋』という用語を聞いたとき、正直ピンときませんでした。恥ずかしながらパンダのように白黒の内装の部屋を思い浮かべてしまいました。

勘が鋭い方ならお気づきかもしれませんが、『パンダ部屋』の”パンダ”は『客寄せパンダ』の”パンダ”です。

新築分譲マンションの販売において、そのマンションに興味を持ってもらうように販売価格を相場より安く設定したり、設備などの条件をよくしたりと、あたかも客寄せパンダのごとく売り出される部屋のことをいいます。

客寄せパンダなので、そういった部屋はいくつもあるわけでもなく、多くは低層階の専有面積がやや狭めの部屋に設定されることが多いようです。

また、客寄せパンダをすぐに放出してしまってはその後の販売に響くのでなかなか買いづらかったりすることもあるようです。

新築分譲マンションを検討される際、広告やパンフレットをじっと見ると他の住戸より安かったり、条件のよい住戸が見つかったりするかもしれません。

もしかしたらその部屋は『パンダ部屋』かもしれません。

新築分譲マンションを検討される際には知っておいてよい用語だと思いますので紹介させていただきました。

公図が無料で閲覧できるようになる!

不動産の取引において、土地の位置や形状を確認することは必須の作業であって、その作業は、法務局に備え付けてある地図を取得して住宅地図などの資料と照らし合わせて行います。

法務局に備え付けてある地図は、大きく以下の①②に分かれています(法務省民事局の資料を参照)が、不動産流通の現場では、併せて公図として認知されています。

①不動産登記法14条1項に規定する地図(登記所備付地図)
筆界点に公共座標値を有するなど精度の高いものであり、地籍図、土地区画整理事業等により作成される土地の所在図、法務局が作成する地図等がある。→土地の位置及び区画(筆界)を現地に正確に再現できる地図

②不動産登記法14条4項に規定する地図に準ずる図面
地図が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられる図面であり、地図に比べて精度が低いもの(各筆の土地の位置、形状等の概略は分かる。)であり、旧土地台帳付属地図 (いわゆる「公図」)等がある。

さて、法務局に備え付けてある地図の取得ですが、私が不動産業に従事し始めた20年前は、調査をする不動産を管轄する法務局でしか取り扱っていないため、遠方にある不動産の取引をする際は、その不動産を管轄する法務局に行っていました。それが、今では全国の公図をどの法務局でも取得できるようになり、インターネット(登記情報提供サービス)で確認することもできるようになりました。取り扱いは有料ですが、便利になってきたなとこの記事を書いているときに思い出していましたが、令和5年1月23日(月)正午より、法務局に備え付けてある地図が無償で公開されるというからとても驚いています。有料の場合は、なるべく取得枚数を削ろうとするため、本来ならもう少し広い範囲を調べたいと思っても取得を躊躇することも少なくありませんでした。今回の無償公開により、とことん調査しようかと思います。

なお、地図情報の閲覧方法など本件の詳細情報は、法務省のホームページにてご確認ください。

空き家の3,000万円特別控除が期間延長

令和4年12月16日、令和5年度税制改正大綱で「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が延長になると発表されました。

平成28年4月1日から令和5年12月31日までだった適用期間が、令和9年12月31日まで(4年間)の延長となります。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、相続した実家等が空き家の場合、相続から3年以内に家屋を解体し土地を売却するか、耐震改修を行ったうえで、中古戸建として売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例措置で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。

相続人には、売却前に耐震改修または家屋を解体をすることが必要でしたが、今回の延長を機に、売却後でも買主が耐震改修または家屋を解体した場合でも特別控除の対象となります。その他、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、特別控除は2,000万円となりますので、適用を検討される際は、前述の適用要件もご留意いただければと思います。

相続した空き家を放置させることなく売却を促すことで、増え続ける空き家を抑制したい目論見の延長ですが、築40年以上の空き家を相続した場合には、適用可否について不動産仲介会社等の専門家に確認されるのがよいと思われます。

年始のご挨拶

弊社不動産事業部ブログをご覧の皆様、あけましておめでとうございます。

早いもので令和も5年目になり、新型コロナウイルスとの共生も4年目に入ります。

今年は3年ぶりに行動制限のない年末年始休暇となり、帰省などにより久々に家族や友人など大切な人との再会を喜ばれた方も多かったのではないでしょうか。

昨年は戦争に伴う需要増加、原油高、円安等複合的な理由による物価高により、インフレの傾向が強まった一年でした。
不動産市況についても二極化が進み、優良不動産については価格上昇を続ける一年となりました。

今年は「新型コロナへの対策見直し」や「次期日銀総裁による金融緩和の方向性」、「ウクライナ戦争の行方」、「インボイス制度の開始」等、今後の景気に影響を与える注視すべきトピックスも多くあり、予断を許さない状況です。
こういった様々な要因の中で、弊社不動産事業部としてお客様に対して最善のご提案ができるように、日々精進することが一番だと考えます。今年も一年、何卒宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが、皆様にとって2023年が素晴らしい一年になることを祈念いたします。
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