不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2023年02月

JR東海の新CMのロケ地の1つはJPタワー名古屋?

JR東海が東海道新幹線を利用するビジネスパーソン向けに新しいキャンペーンを始めました。

「会いにいこう」というキャンペーンで、俳優の賀来賢人が東海道新幹線で出張するシーンのCMが頻繁に流されているのでご覧になられた方も多いのではないでしょうか。



CMで流されている曲は歌手のUAが歌う「会いにいこう」という曲で、夏ごろからは東海道新幹線の車内チャイムもこの曲に切り替えられる予定です。


東海道新幹線の品川駅が開業した2003年以来約20年使われてきたTOKIOの「AMBITIOUS JAPAN!(アンビシャス ジャパン)」は姿を消すことになります。


このCM、仕事という日常のなかで出張という少しだけ非日常的なできごとの期待感やワクワク感をうまく表現しており非常に秀逸だと思うのですが、個人的に目を見開いてしまったのが0:50のシーンです。

なんとロケが行われているのは、弊社が入居するJPタワー名古屋の2階ロビーのようなのです。


なぜJR東海の自社系のオフィスビルであるJRセントラルタワーズやJRゲートタワーではなく日本郵政のJPタワー名古屋でロケを行ったのかはよくわかりませんが、エスカレーターを上ったあの場所で人を出迎えているのは見たことがないな、とツッコミをいれつつ、このCMが流れるといつも見入ってしまう自分がいます。

相続した売れない土地、国が引き取ってくれるかも!?

令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」はご存じでしょうか?

この制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度です。

不動産の仕事をしていると、売ってあげたくても売れない不動産があります。例えば、限界集落と言われる過疎化や少子高齢化が問題になっている地域などでは、不動産の需要が乏しく値段を下げても簡単には売却できません。

不動産が売却できないと毎年負担する固定資産税など負担がかかります。何とか処分したいために、自治体へ寄付について相談したこともありますが、自治体が引き取ったことは一度もありません。

しかし、「相続土地国庫帰属制度」では、建物付きの土地などは引き取ってもらえませんが、土地については一定の条件をクリアし負担金を納付することで国が引き取ってくれます。引き取ってもらえない土地の条件については法務省のホームページでご確認ください。

なお、制度開始にともない、令和5年2月22日より相続土地国庫帰属制度の相談対応が始まります。

相談先は、国へ引き取ってもらいたい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門になりますが、その土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、その土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局地方法務局(本局)でも相談が可能です。なお、支局・出張所では相談は受付られていませんのでご注意ください。

相続した土地が売れなくて困っている方は、本制度の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

名古屋駅周辺の変化

2023年3月末に、名古屋駅東口の地下街「メイチカ」が閉鎖し、商業ビル「レジャック」が閉館します。

「メイチカ」は、1957年に開業され喫茶店・和菓子店・ドラックストア等の店舗が営業していますが、リニア中央新幹線の開業に向けた地上の再整備に伴い、地下街の空調設備を更新する必要があるため閉鎖されるとのことです。

「レジャック」は、1972年に総合レジャービルとして開業し半世紀での閉館となります。ビルの老朽化やテナントとの契約期間満了により閉館するとのことですが、名鉄による再開発用地となっているため、このタイミングで閉館になったものと思われます。

「メイチカ」は、天井や床、設備の改修工事を行い2026年に再開される見通しで、名鉄が、「レジャック」跡地も含め新ビルをどの様にするか2024年目途に判断するとしています。

2022年には名古屋駅前の「飛翔」も撤去され、変わりゆく街並みに一時代の終わりを感じ寂しく思いますが、名古屋駅周辺の更なる発展を期待しながら待ちたいと思います。

空き家3000万円控除申請時の注意点

空き家3,000万円控除が制度が改正され延長されました。
この申請や延長されたことについては昨月のブログでご紹介されていますが、
2月の確定申告に向けて準備をされている方もいらっしゃると思います。

この制度を利用するためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を
確定申告の際に税務署に提出する必要があります。
また、この申請書は、その不動産の所在地の役所に申請書に必要書類を添付の上
申請する必要があります。

必要な書類は、家屋をそのままの状態で売却するか、また建物を解体して
更地で引き渡すかによって変わってきます。その中で、建物を解体して
更地で引き渡す際には必要書類の中で注意を要する書類があります。
それは「建物の解体前及び解体後の写真」です。
建物の利用状況を確認するため、解体前後の写真を添付する必要がありますが、
これを把握せず写真を撮影していないと、必要書類が揃わず制度の適用が受けられなくなる
可能性があります。

この写真は後から手配できるものではありませんので、本制度を適用する予定の場合
必ず解体前後の写真を撮影しておく必要がありますのでご注意ください。
(本制度の適用の可否については、不動産業者や管轄税務署にご確認ください。)



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