不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2023年04月

GWの観光は愛知が穴場?

KNT-CTホールディングス(近畿日本ツーリストやクラブツーリズムなどを傘下に持つ持株会社)がとりまとめたところによると2023年のゴールデンウィークの国内・海外旅行動向について、旅行先や移動手段がコロナ禍前の水準に回帰傾向にあるとのことです。
近畿日本ツーリストのゴールデンウィークの国内旅行販売高は、3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークだった昨年の同時期と比較し、2.5 倍と大幅に回復傾向にあります。
新型コロナの5類移行が決定し、屋内のマスク着用が原則不要になるなど生活面の制約が緩和されたことが追い風となり、旅行機運が高まっていることが背景にあるようです。

国内人気旅行先ランキングでは、「東京ディズニーリゾート」がある千葉県が1位、2位北海道、3位沖縄県と続き、4位に「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」への観光客が多い大阪府がランクインしました。
そして、5位三重県、6位東京都、7位兵庫県、8位神奈川県、9位石川県、10位京都府となっており、弊社の事務所がある愛知県はトップテンにはランクインしていません。

そんな愛知県ですが、米国のタイム誌が選ぶ「世界で最も素晴らしい場所」50選のひとつに日本国内では京都とともに“名古屋”が選ばれました。
選定のポイントとして、①世界的に知名度の高いアニメの世界観を表現した長久手市の「ジブリパーク」、②世界に誇るウイスキーとしてサントリーの「知多蒸留所」、③ぜいたくな宿泊施設として、犬山市の「ホテルインティゴ犬山有楽苑」や「THE TOWER HOTEL NAGOYA」(名古屋市)が挙げられており、名古屋というよりは愛知県全体が対象となっています。
一方同誌は名古屋について「東京-京都間の新幹線の停車地」(に過ぎず)「工業の中心で観光客は迂回」と辛らつな批評もしています。
ジブリパークはともかく、ウイスキーの知多蒸留所など外国人からみるとこういった場所が魅力的に映るというのはなかなか興味深いところです。

最近、名古屋駅周辺を歩いていても大きなスーツケースを引いた外国人観光客の姿をよく見かけるようになりました。そうはいっても東京や京都などと比べるとそこまで混雑はしていないのではないでしょうか。
もしかしたらGWの愛知県は意外と観光の穴場になるのかもしれません。

今後は、不動産の無償譲渡が増えるかも!?

空家が増えていることは、ニュースで取り上げられるなど深刻な問題です。

空家が増えれば、治安の悪化にもつながりかねません。全国の空き家は846万戸で、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%に達しています。ただし、このデータは、総務省が公表した平成30年のデータであり、現在はもっと深刻な数値になっていると思われます。

不動産流通業界では、空き家と聞けば、売却のお手伝いができるなどチャンスとしてとらえることが多いのですが、それは街中だけのことであり郊外に行くと、低廉な取引価格となる不動産も多く、調査等に要する費用により赤字となることも想定されることからお引き受けすることが難しいと判断する宅建業者は少なくないと思います。

そのような事情もあり、国土交通省は、平成30年1月より宅建業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬規定の改正を行いました。

○物件価格が400万円(消費税相当額除く)以下の低廉な空家等の土地又は建物
○通常の取引と比較して現地調査等の費用を要するもの

上記要件にあてはまれば、仲介手数料とは別に現地調査等の費用相当額の加算ができるようになりました。ただし、宅建業者が受領することのできる仲介手数料と費用相当額の合計は18万円(消費税相当額除く)が限度となり、受け取ることのできる相手方は物件の売却等の依頼者に限られ、買主等からは費用相当額を受け取ることはできません。

上記の報酬規定の改正により、取引価格400万円以下の低廉な不動産を取り扱う宅建業者は増えたかもしれませんが、仲介業者としての取引の責任と報酬とを天秤にかければ、宅建業者にとって十分な報酬とは言えず、積極的に買い手を探すことまではしないと思いますので、売りたい人と買いたい人とのマッチング数はそれほど増えないのではないかと思います。

そのような状況の中登場したのが、不動産を無償で譲渡するマッチングシステムです。マッチングシステムでは、宅建業者は仲介に入りません。ただ無償で譲渡したい人、無償で譲り受けたい人をマッチングするだけで、引渡しに関して司法書士等の専門家を紹介をするのみとなります。不動産が0円で手に入ることが魅力ですが、宅建業者が仲介に入らないため、法規制などは調査はされないため、不動産に問題がある場合があっても全て自己責任となります。

先回までに、相続土地国庫帰属制度別荘地の管理費問題について記事にしてきましたが、ただでもいいので不動産を引き取ってもらいたいと思う人が世の中には少なからずいらっしゃいます。

無償での譲渡も不動産の取引の一つの方法として、今後は広まっていくのではないかと個人的には思っています。

放置自転車

4月1日から道路交通法の改正により、自転車に乗る人全員にヘルメットの着用が努力義務となったことに併せ、名古屋市が放置自転車の台数が1番多い都市であることも報道されていました。

2021年度の調査で、放置自転車の多い自治体のワースト順位は以下のとおり。
1 名古屋市 5718台
2 大阪市  2552台
3 札幌市  1575台
〔調査は、2021年10月~12月の晴天の平日午前11時ごろ、駅周辺の放置自転車を全国904自治体が調べ集計〕

駅前などに自転車が放置されていることは常態化しており、報道されなければ気に留めていませんでしたが、街の景観を悪化させ歩行者や緊急車両などの通行の妨げになるだけでなく、高齢者や体の不自由な方の通行の安全をも脅かし、バリアフリーの観点からも問題です。

4月1日より自転車放置禁止区域を、これまでの栄駅・伏見駅周辺の他、大須や矢場町周辺にまで拡大し、これに伴い全体で6900台の自転車駐輪場を整備したとのことです。

自治体の対策も必要ですが、利用者への継続した意識付けが大切となってきます。これらの対策等が実を結び、放置自転車台数減少・ワースト脱却の報道をいつの日か見聞きしたいものです。 

空き家3,000万円控除の改正

令和5年度が始まりました。
新年度となり、通勤時間の電車の中にも新成人や学生が増え、新しい年度を迎えたことを
肌で実感しています。

不動産に関する税制についても、令和5年度からいくつかの税制改正が行われました。
その中で、通称「空き家3,000万円特別控除」についても、令和6年1月以降の譲渡分から
現行の制度から改正が行われます。
令和5年12月31日までの譲渡については現行の税制が適用されますので、まだ少し先の話では
ありますが、改正された内容についてご紹介いたします。

【改正内容】
①相続人が3名以上の場合、一人あたりの特別控除枠が2,000万円に減額される。
②建物の解体については、譲渡した日の所属する年の翌年2月15日までに行うこと。
 (耐震補強工事も同様)

特に大きな改正としては②になります。
今までは、譲渡前に建物を解体する必要があったことから、必然的に売主が行っていましたが、
本改正により、買主が土地建物を購入し、そのうえで期限内に建物を取り壊すことでも
本制度が適用できることとなりました。
具体的にどのような書類が必要になるのかは今からの発表になると思いますが、
本改正は不動産取引の現場において大きく影響すると考えられます。

令和6年1月からの譲渡なので、現時点ではあまり意識しなくてもよいですが、
秋ごろ以降の取引については改正内容を把握して取引を行う必要があります。

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