不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

2024年06月

まちなかのオープンスペース

先日、名古屋駅の近くの名駅3丁目に誰でも自由に利用できる「オープンスペース」を、1階に備えた新ビル(第2名古屋三交ビル)が誕生しました。

名古屋市が策定した「Nagoyaまちなかオープンスペース制度」の承認を受けた第1号の建物とのことで、災害時には一時避難場所として活用されます。制度認証を受けたビル所有者は、ビルの容積率や高さ制限等が緩和され事務所や店舗面積等を広く確保できるメリットが得られます。

高さ10メートルある空間には、テーブルやベンチが用意されトイレやWi-Fiも完備されています。近くに行った際は、休憩がてら立ち寄って見てみたいと思います。

確認済証と検査済証の違い

 中古の建物を購入するために金融機関から融資を受ける際に、審査の必要書類として
 「検査済証」の提出を求められることがあります。
 また、投資用の収益不動産の物件概要書を見ると、「検査済証あり」との標記を目に
 することもあるかと思います。
 この「検査済証」と似たようなものに「建築確認済証」がありますが、
 この二つの書類の違いを見てみましょう。

 通常、建物を建てる際には建築確認申請を行う必要があります。
 建築確認申請とは、工事を行う前に、建築する予定の建物の設計図書の中身が
 都市計画法や建築基準法等の法律に適合しているかを、特定行政庁や民間審査機関に
 確認してもらう手続きです。
 「建築確認済証」は、建築予定の建物が適法であることが確認されたときに、
 確認を行った特定行政庁や民間審査機関から交付されるものです。

 その後、建築工事が完了した際に、特定行政庁や民間審査機関から完了検査を受けなければ
 なりません。完了検査とは建築確認申請通りに施工されたことを確認する検査で、
 この検査に合格しなければ、原則としてその建物を使用することはできません。
 「検査済証」は、完了検査によって建築物が適法に建築されたことが認められると、
 確認を行った特定行政庁や民間審査機関から交付されるものです。

 言い換えれば、「建築確認済証」があるだけでは、その建築物が適法に建築されたことを
 証明できず、「検査済証」があって初めて適法であることが証明できることになります。
 なお、「建築確認済証」や「検査済証」を紛失した場合、原則として再発行はできません。
 ただし、これに代わる証明(検査済証等交付済みの証明等)を発行する特定行政庁等も
 増えてきています。しかしながら、検査済証等交付済みの証明等が確認される期限内で
 ないと交付されないことがありますので、確認が必要です。

 物件の購入を決めて、いざ金融機関で融資を受ける際に「検査済証」が無く、
 融資が通らないこともあります。したがって、購入を検討するときには「検査済証」の
 有無を事前に確認し、また金融機関に「検査済証」が融資の審査に必要であるかを
 確認することが必要です。
  
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