地価
定められています。中古マンションが高く売れる条件の一つと考えられ、
不動産取引において価格に影響を及ぼす重要な材料にもなります。
(駅からの距離で地価がどの程度変動しているか)というデータを公表しています。
やはり駅との距離が近い物件を選ぶ方が良いでしょう。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により地価が大きく下落した地域で路線価の減額補正が再び適用されることとなりました。
対象となる地域は、大阪市の“ミナミ”といわれる繁華街・歓楽街で、対象期間は令和2年10~12月となります。この間に相続等により対象地域で土地を取得した場合、路線価に「地価変動補正率」を乗じることにより評価額を算出することになります。既に公表されていた同年7~9月分では対象地域が3地域でしたが、今回は13地域と10地域も増えています。
相続等により土地を取得した場合の税額の算定に用いる路線価ですが、地価の実勢水準の80%程度に抑えられています。一方、路線価は毎年1月1日を基準日としているため、1年間に20%以下になるような大幅な地価下落があった場合、地価の実勢水準が路線価を下回ってしまうことになり、納税者の不利益とならないよう、このような措置が講じられています。
なお、名古屋市の代表的な繁華街である錦3丁目では、下落率が20%以下にならなかったことから「地価変動補正率」の対象地域にはなりませんでしたが、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとされました。
今回の公表により、令和2年分の路線価については、講じられる措置がすべて明らかになりました。今後について、令和3年分の路線価は、令和3年1月1日を算定基準日とし、7月に発表される予定です。
足元の状況としては、3回目の緊急事態宣言が東京・大阪・兵庫・京都の4都府県を対象に発出されることになっています。2回目の緊急事態宣言とは異なり、大型商業施設(生活必需品を販売する小売店などを除く)や酒類やカラオケ設備を提供する飲食店などに対する休業要請、プロ野球やJリーグなどのイベントの無観客開催の要請などかなり厳しいものとなっています。今回の措置は、減額補正の対象となった大阪・ミナミをはじめ、各地の繁華街・歓楽街の地価に大きな影響を与える可能性があります。様々な面で先行き不透明ともいえる状況ですが、今後の地価の動向についても注意深くウオッチする必要があると感じています。
国税庁 令和2年分の路線価等の補正について(10~12月分)
撮影日:令和3年4月9日
地価調査とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(令和元年は全国21,540地点、うち愛知県内872地点)について不動産鑑定士へ鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。公表された価格は基準地価と呼ばれています。
公示地価が、1月1日現在の価格とするのに対し、基準地価はその半年後の7月1日を基準としており、半年ごとの地価の状況を知ることができます。
愛知県の地価調査の結果は、愛知県が、地価の動向などを取りまとめしており、愛知県のホームページで確認することができます。また、愛知県のホームページでは、地価調査結果の基となる、調査地点における不動産鑑定士が作成した鑑定評価を確認することができます。
鑑定評価には、地価の上昇が見込まれるところでは、「需要動向は強含みである」「地価は上昇傾向にある」などのコメントが記載されており、下落傾向とされる地域では、「人口減少、高齢化に伴い空室率が増加」「依然として大きな地価下落傾向」などのコメントが記載されており、今後の地価動向を予想することができます。
このように、信頼のおける公的なホームページにより、専門家の考えなどを知ることができるのは、地価の動向についての情報を収取されている方にとって、貴重なことではないでしょうか。
また、他にも、国土交通省(公示地価)や、都道府県(基準地価)、国税庁(路線価) など、公的なホームページから地価の動向を把握することができます。
興味のある方は、一度お試しください。
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