空き家
発表されました。
これは、住宅の保有状況や住環境などの実態を調査しているもので、
5年に一度の頻度で実施されているものです。
ニュースでは、「空き家率」が話題になり、5年前の調査では空き家率13.5%、
今回の結果は空き家率13.6%と微増になっています。
(個人の実感としては、もっと増加しているのかと思っていました。)
5年前の調査結果発表時には、空き家率の数字が大きな話題となり、
世間の空き家に対する注目度も上がったと感じています。
この調査の中で、「空き家」の内訳が発表されていましたので、
そちらの数字に注目してみてみました。
注目した内訳は「住宅の建て方別空き家数」です。
なぜこの統計調査に注目したかというと、相続した空き家を売却した際に利用できる
「空き家3,000万円特別控除」の効果があったのかが見て取れると考えたからです。
「住宅の建て方別空き家数」の分類は下記のとおりです。
○一戸建 ○長屋建 ○共同住宅 ○その他
この中で、「空き家3,000万円特別控除」の対象になるのは、「一戸建」です。
この中には、特別控除の対象外の新耐震基準の建物も含まれていますが、
平成20年→平成25年の増加率と、平成25年→平成30年の増加率を比較することで、
正確ではありませんが、効果があったかを伺うことはできると思います。
調査結果としては下記のとおりです。
平成20年 250万戸 → 平成25年 299万戸 (増加率 19.8%)
平成25年 299万戸 → 平成30年 317万戸 (増加率 5.8%)
長屋建や共同住宅の増加率は大きく変化がない中、一戸建の増加率は
大幅に減少しており、一定の効果があったのではないかと推測しています。
次回は別の視点でこの調査結果を掘り下げてみたいと思います。
参照:平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
日々業務を行う中で、最近“都市計画道路予定地には空き家が多いのでは?”と
考えるようになってきました。
①都市計画道路予定地内に空き家を所有している人は、いずれ収用になると考え、
活用や売却をせず、未利用のまま継続所有する。
未利用のまま継続所有する場合、建物解体費や固定資産税等の負担を軽減するため、
空き家が建った状態での継続所有を選択することが多い。
※所有地及び都市計画道路予定地の面積も判断に影響。
※都心部よりも地方が上記の傾向が顕著。
②年十年も前に決定したにもかかわらず、現時点で事業時期が決定していない
都市計画道路が多いため、その予定地内には長期間に亘る空き家が多い。
そのため、近隣の人は、連絡先を知らない。
相続等により、所有者が遠方に居住している事態が生じ、長期間放置された
空き家が増加する。
③空き家が危険な状態になっても、所有者と連絡がとれない又は所有者が解体に
応じない(解体費を負担しない)ため、危険な状態を改善できない。
④空き家の解消が期待できる唯一の方法は、都市計画道路の事業決定であるが、
一向に進まない。
※スマートシティが叫ばれる中、有名無実化している都市計画道路は少なくない。
①の時点では、多くの場所で、活用又は売却が可能であったと推測され、
都市計画道路予定地以外では、何れかの対策が実施されたものと思われます。
※現在、都市計画道路予定地以外でも、空き家は問題となっていますので、
都市計画道路予定地ではより深刻な問題になっていると考えております。
私の考えが正しければ、地方自治体は自らの首を絞めていることになります。
1ヶ月ほど前、本ブログの中で、地域に悪い影響を及ぼす空家の撤去について、40%余りの人が
「行政の関与で」と考えていることが、内閣府の世論調査で分かった旨の書き込みをしました。
その調査結果の影響の有無は不明ですが、今年度に引き続き、来年度も空き家対策関連の税制改正が
ありそうです。
今年度の改正は、“空家等対策の推進に関する特別措置法”に基づく必要な措置の勧告の対象となった
特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の
対象から除外する措置を講じるという『ムチ』の改正でした。
一方、先日公表された“平成28年度税制改正大綱”によると、来年度は『アメ』の改正となりそうです。
改正の内容は、下記の通りです。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設」
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、
その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を
譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる。
<要件>
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
②相続発生時に、被相続人以外に居住者が居なかったこと
③譲渡した家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
④平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であること
⑤譲渡価額が1億円を超えないこと
空き家を売却する流れは、耐震リフォーム後又は除却(解体)後の何れかとなっていますが、対象となる
建物の築年を考えると、除却後の売却が主流となりそうです。
近隣の目が気になり、空き家の売却をなかなか決断出来ないという話を耳にすることがありますが、
その様な方にとって、今回の改正は、売却の大義名分になり得るかもしれません。
個人的な意見ですが、今回の改正は、機転が効いた良い改正であり、不動産を取り扱うものにとっては、
間違いなく改正の目玉であると確信しています。
地域に悪い影響を及ぼす空き家の撤去について、50%余りの人が「持ち主の責任で」、
40%余りが「行政の関与で」と考えていることが、住宅行政に関する内閣府の世論調査で分かりました。
最初は、この調査結果について、“行政の関与で”の割合の高さに驚きましたが、現在の空き家の状況を
考慮したうえで、冷静に考えてみると、納得できる結果であると思えるようになってきました。
ここからは、私の推測ですが、空き家の撤去は持ち主の責任で行うべきと、ほとんどの人が考えていると
思います。
しかし、ほとんどの人が上記の様に考えていても、立場が代わって、自身がその当事者(空き家の持ち主)に
なると、色々な事情があり、なかなか撤去出来ないのだと考えています。
では、どうしたら良いのでしょうか?
空き家の状態が一定期間(6ヶ月や1年等)経過したら、特別な事情(数年後から再び利用する等)がない限り、
何らかの決断(自己利用・賃貸・売却等)を下すべきだと考えています。
言葉で言うほど、容易いことではないことは十分承知しています。
しかし、空き家の期間が長くなると、建物の老朽化が激しくなるため、より決断が難しくなります。
“空家等対策の推進に関する特別措置法”の施行により、行政の権限は強くなりましたが限界があります。
また、法施行の真の狙いは、空き家の撤去に関する行政の積極的な関与ではなく、空き家の自主的な撤去を
促すことであると思います。
私は、空き家を所有していませんが、実家は“空き家予備軍”と言えるかもしれません。
もし、空き家を所有することになったら、一定期間内に何らかの決断を下したいと考えております。
現時点では、空き家の加害者より被害者が多いですが、このまま空き家が増え続けると、空き家の加害者で
あり、被害者である人が増加する恐れがあります。
そのような人が増える前に、何とかしなければなりません。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: