不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

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メルマガ「名南【財産】通信」のご案内

弊社では「名南【財産】通信」というメルマガを配信しております。

今日は、その内容をご紹介できればと思います。

登録は無料ですので、ぜひご覧いただき、配信の登録をお願い致します。

登録はこちら

~過去のメルマガの内容をご紹介いたします。

 

Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

ここまでがメルマガの内容です~

その他、不動産情報等取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。

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親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

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【お見舞い】能登半島地震

令和6年1月1日に発生した能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。


今も余震が続き予断を許さない状況が続いており、寒さも厳しい時期、まずはお体のことを最優先にお過ごしくださるよう、切に願っております。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を祈念いたします。

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~下記のようなコラムを配信しています。

Q.父が亡くなり、父が加入していた生命保険の請求手続きなどを

進めようと思います。保険金の請求手続き以外に、生命保険に関し、

必要な手続きがあれば、教えて下さい。

 

A.ご家族が亡くなり、生命保険に加入している場合は、保険金の

請求手続き以外にも、さまざまな手続きが必要です。

 

◆死亡保険金、給付金の請求

 亡くなった方(被相続人)が、被保険者となっている契約

 →死亡保険金、給付金の請求

 受取人やご遺族から保険会社に連絡します。

 亡くなる前に入院、手術、通院したときは、ご契約内容により、

 入院・手術等の給付金を受け取れる場合もあるため、

 確認の上、合わせて請求手続きを行います。

 

以下のような契約は、保険契約の存在を残されたご家族が把握できず、

請求漏れになるケースが多いため、注意しましょう。

・保険料の支払いが完了している

・保険証券を紛失している

・亡くなった方が被保険者で、契約者が別の人となっている契約

 

◆受取人の変更

 亡くなった方(被相続人)が、受取人となっている契約

 →受取人の変更手続き

 保険金の支払事由が発生する前に保険金受取人に指定されている方が

 亡くなった場合は、新たに受取人を指定する必要があります。

 

◆契約者の変更

 亡くなった方(被相続人)が、契約者となっている契約(契約者と被保険者が別の方の場合)

 →契約者の変更手続き

  契約者が亡くなった場合は、通常、法定相続人が権利義務を承継することに

  なります。契約者の変更には、被保険者の同意、保険会社の承諾に加え、

  相続人全員の同意が必要です。相続人が複数いるときには、相続人の中から

  代表者を選び、保険会社に申し出て、契約者の変更手続きをとることになります。

 

尚、契約者や受取人を変更することにより、死亡保険金や満期保険金の受け取り時の

税金の取扱いが変わります。契約者、被保険者、受取人の関係によって課税される税金の

種類が異なりますので、変更の際には税金のことも考慮して、手続きを進めましょう。

 

相続発生後は、やらなければならないことが多く、保険金請求以外の手続きは、

後回しになったり、忘れてしまいがちです。ご家族が亡くなった場合は、ご家族全員が

加入している生命保険の内容を確認し、手続きに漏れがないよう注意しましょう。

ここまでがメルマガの内容です。~


その他、不動産情報や投資顧問等承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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Q.父が亡くなり、父が加入していた生命保険の請求手続きなどを

進めようと思います。保険金の請求手続き以外に、生命保険に関し、

必要な手続きがあれば、教えて下さい。

 

A.ご家族が亡くなり、生命保険に加入している場合は、保険金の

請求手続き以外にも、さまざまな手続きが必要です。

 

◆死亡保険金、給付金の請求

 亡くなった方(被相続人)が、被保険者となっている契約

 →死亡保険金、給付金の請求

 受取人やご遺族から保険会社に連絡します。

 亡くなる前に入院、手術、通院したときは、ご契約内容により、

 入院・手術等の給付金を受け取れる場合もあるため、

 確認の上、合わせて請求手続きを行います。

 

以下のような契約は、保険契約の存在を残されたご家族が把握できず、

請求漏れになるケースが多いため、注意しましょう。

・保険料の支払いが完了している

・保険証券を紛失している

・亡くなった方が被保険者で、契約者が別の人となっている契約

 

◆受取人の変更

 亡くなった方(被相続人)が、受取人となっている契約

 →受取人の変更手続き

 保険金の支払事由が発生する前に保険金受取人に指定されている方が

 亡くなった場合は、新たに受取人を指定する必要があります。

 

◆契約者の変更

 亡くなった方(被相続人)が、契約者となっている契約(契約者と被保険者が別の方の場合)

 →契約者の変更手続き

  契約者が亡くなった場合は、通常、法定相続人が権利義務を承継することに

  なります。契約者の変更には、被保険者の同意、保険会社の承諾に加え、

  相続人全員の同意が必要です。相続人が複数いるときには、相続人の中から

  代表者を選び、保険会社に申し出て、契約者の変更手続きをとることになります。

 

尚、契約者や受取人を変更することにより、死亡保険金や満期保険金の受け取り時の

税金の取扱いが変わります。契約者、被保険者、受取人の関係によって課税される税金の

種類が異なりますので、変更の際には税金のことも考慮して、手続きを進めましょう。

 

相続発生後は、やらなければならないことが多く、保険金請求以外の手続きは、

後回しになったり、忘れてしまいがちです。ご家族が亡くなった場合は、ご家族全員が

加入している生命保険の内容を確認し、手続きに漏れがないよう注意しましょう。

ここまでがメルマガの内容です。~


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