不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

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弊社では「名南【財産】通信」というメルマガを配信しております。
今日は、その内容をご紹介できればと思います。
登録は無料ですので、ぜひご覧いただき、配信の登録をお願い致します。

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~下記のようなコラムを配信しています。

Q.父が亡くなり、父が加入していた生命保険の請求手続きなどを

進めようと思います。保険金の請求手続き以外に、生命保険に関し、

必要な手続きがあれば、教えて下さい。

 

A.ご家族が亡くなり、生命保険に加入している場合は、保険金の

請求手続き以外にも、さまざまな手続きが必要です。

 

◆死亡保険金、給付金の請求

 亡くなった方(被相続人)が、被保険者となっている契約

 →死亡保険金、給付金の請求

 受取人やご遺族から保険会社に連絡します。

 亡くなる前に入院、手術、通院したときは、ご契約内容により、

 入院・手術等の給付金を受け取れる場合もあるため、

 確認の上、合わせて請求手続きを行います。

 

以下のような契約は、保険契約の存在を残されたご家族が把握できず、

請求漏れになるケースが多いため、注意しましょう。

・保険料の支払いが完了している

・保険証券を紛失している

・亡くなった方が被保険者で、契約者が別の人となっている契約

 

◆受取人の変更

 亡くなった方(被相続人)が、受取人となっている契約

 →受取人の変更手続き

 保険金の支払事由が発生する前に保険金受取人に指定されている方が

 亡くなった場合は、新たに受取人を指定する必要があります。

 

◆契約者の変更

 亡くなった方(被相続人)が、契約者となっている契約(契約者と被保険者が別の方の場合)

 →契約者の変更手続き

  契約者が亡くなった場合は、通常、法定相続人が権利義務を承継することに

  なります。契約者の変更には、被保険者の同意、保険会社の承諾に加え、

  相続人全員の同意が必要です。相続人が複数いるときには、相続人の中から

  代表者を選び、保険会社に申し出て、契約者の変更手続きをとることになります。

 

尚、契約者や受取人を変更することにより、死亡保険金や満期保険金の受け取り時の

税金の取扱いが変わります。契約者、被保険者、受取人の関係によって課税される税金の

種類が異なりますので、変更の際には税金のことも考慮して、手続きを進めましょう。

 

相続発生後は、やらなければならないことが多く、保険金請求以外の手続きは、

後回しになったり、忘れてしまいがちです。ご家族が亡くなった場合は、ご家族全員が

加入している生命保険の内容を確認し、手続きに漏れがないよう注意しましょう。

ここまでがメルマガの内容です。~


その他、不動産情報や投資顧問等承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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Q.父が亡くなり、父が加入していた生命保険の請求手続きなどを

進めようと思います。保険金の請求手続き以外に、生命保険に関し、

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A.ご家族が亡くなり、生命保険に加入している場合は、保険金の

請求手続き以外にも、さまざまな手続きが必要です。

 

◆死亡保険金、給付金の請求

 亡くなった方(被相続人)が、被保険者となっている契約

 →死亡保険金、給付金の請求

 受取人やご遺族から保険会社に連絡します。

 亡くなる前に入院、手術、通院したときは、ご契約内容により、

 入院・手術等の給付金を受け取れる場合もあるため、

 確認の上、合わせて請求手続きを行います。

 

以下のような契約は、保険契約の存在を残されたご家族が把握できず、

請求漏れになるケースが多いため、注意しましょう。

・保険料の支払いが完了している

・保険証券を紛失している

・亡くなった方が被保険者で、契約者が別の人となっている契約

 

◆受取人の変更

 亡くなった方(被相続人)が、受取人となっている契約

 →受取人の変更手続き

 保険金の支払事由が発生する前に保険金受取人に指定されている方が

 亡くなった場合は、新たに受取人を指定する必要があります。

 

◆契約者の変更

 亡くなった方(被相続人)が、契約者となっている契約(契約者と被保険者が別の方の場合)

 →契約者の変更手続き

  契約者が亡くなった場合は、通常、法定相続人が権利義務を承継することに

  なります。契約者の変更には、被保険者の同意、保険会社の承諾に加え、

  相続人全員の同意が必要です。相続人が複数いるときには、相続人の中から

  代表者を選び、保険会社に申し出て、契約者の変更手続きをとることになります。

 

尚、契約者や受取人を変更することにより、死亡保険金や満期保険金の受け取り時の

税金の取扱いが変わります。契約者、被保険者、受取人の関係によって課税される税金の

種類が異なりますので、変更の際には税金のことも考慮して、手続きを進めましょう。

 

相続発生後は、やらなければならないことが多く、保険金請求以外の手続きは、

後回しになったり、忘れてしまいがちです。ご家族が亡くなった場合は、ご家族全員が

加入している生命保険の内容を確認し、手続きに漏れがないよう注意しましょう。

ここまでがメルマガの内容です。~


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この度、弊社ではお客様等への有益な情報をご提供させていただくことを目的として、メ
ルマガ〈名南「財産」通信〉を配信することになりましたのでお知らせさせていただきます。

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知識豊富な専門資格を持った財産コンサルタントが、日々の具体的な事例をもとに、
資産管理や次世代への承継・相続対策、資産運用や保全に関する情報を配信いたします。

◇在籍資格者
 宅地建物取引士
 不動産鑑定士
 公認不動産コンサルティングマスター
 CFP
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

資産管理や運用、相続に関連する、保険や不動産のお役立ち情報を配信いたします。
例えば
◇相続対策で購入した不動産の成功・失敗例
◇不動産小口化商品を活用した相続対策事例
◇生命保険のチェックポイント 
◇相続対策としての生命保険活用事例
などの事例を中心にご紹介させていただきます。

2.不動産小口化商品や海外不動産の情報のご提供(不定期)

資産運用や相続対策として注目されている不動産小口化商品等の情報を、専門家のコメン
トを交えてご提供いたします。

皆様のご登録お待ちしております。

9月23日は不動産の日です!!

9月23日は不動産の日です。

秋は不動産取引が多くなることと、「2(ふ)10(どう)3(さん)」の語呂合わせから、昭和59年(1984年)に全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が定めたものです。

全宅連は不動産の日にあわせて毎年ホームページを活用し、一般消費者向け不動産に関する意識調査(アンケート)を実施し、結果を発表しています。

今年のアンケート募集期間は、9月11日(日)~10月31日(月)までです。

項目は以下のようなものです。
・不動産の買い時
・物件情報入手経路/不動産物件情報検索サイト利用状況
・物件を選定する際、参考にする(したい)もの
・不動産店を選ぶポイント
・不動産店に対して持っているイメージ

不動産業をしている私も気にしている項目が多くあります。
ぜひ皆様にアンケートに参加いただき、いろいろ教えていただければと思います。
アンケート結果は11月に発表される予定ですので、結果を楽しみ待ちたいと思います。

アンケート実施要綱は全宅連のホームページまで
http://www.zentaku.or.jp/

人材募集のお知らせ

 弊社では不動産鑑定業務を担当していただく人材を募集しておりますのでお知らせさせていただきます。

 名南コンサルティングネットワークは業界トップクラスの士業系コンサルタントグループです。税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士など様々な資格を生かし、中堅・中小企業をトータルにサポートしています。
 
 そのような名南コンサルティングネットワークにあって、弊名南財産コンサルタンツ不動産事業部では、不動産仲介業務、不動産鑑定業務、不動産コンサルティング業務を三本柱として事業を行っていますが、現在、不動産鑑定業務の担当者を募集しております。不動産鑑定士試験の合格の有無は問いません。但し、宅地建物取引士の資格があると尚可です。未経験の方でも一から丁寧に指導させていただきます。弊社の不動産鑑定業務は、ネットワーク内の税理士、司法書士、弁護士などと連携した業務が多く、様々な案件・類型を経験できます。
 
 詳しくは公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会の求人ページをご覧ください。たくさんの方のご応募をお待ちしております。
 http://www.aichi-kanteishi.or.jp/recruit.html
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