不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

相続

借地権の相続

 相続する財産の中に、土地を借りて建てた建物が含まれていることがあります。
 この場合、相続する権利は建物の所有権のほかに、土地の「借地権」も併せて相続することになります。

 この「借地権」とは、建物の所有を目的として、他の方から土地を借りて利用する権利のことをいいます。(土地賃借権と言われることもあります。)

 したがって、土地の地主様に対して、「借地権」を相続することについて承諾が必要かと疑問になるかと思います。この「地主様からの承諾」については、結論から申し上げますと承諾をいただく必要はありません。ただし、「土地の借地権を相続しました。」という通知をしたうえで、できれば土地の賃借人が変わったことを確認する書面を取り交わしたほうが良いでしょう。

 これで地主様との関係は問題ありませんが、「借地権」を地主様以外の第三者へ主張するために、「借地上の建物の所有権登記」がされているか確認する必要があります。なぜなら、借地権を明確にする方法が定められており、その要件を満たしていないと「借地権」の所有を第三者に対抗できないためです。

 まず、借地権を明確にする方法として、「その土地へ借地権を登記」する方法があります。ただし、この借地権の登記は地主様の承諾が必要であり、実務上承諾をいただけることは少なく、登記されていないことが一般的です。
(土地の登記簿謄本に借地権の登記の有無が記載されています。こちらも確認されたほうがよいでしょう。)

 そこで、これに代わる借地権の明示として、「借地上の建物の所有権登記」があります。土地上の建物を所有していることを登記することで、借地権があることを主張できます。
 例えば、借地権の登記をしていない状態で、その土地を購入した他の方が、その土地の明け渡しを求めてきた場合、建物の所有権登記がされていれば、借地権を主張することができ、逆に建物の所有権登記がされていない場合は、その方へ借地権を主張することができないことになります。

 上述のことをまとめると、「地主様が他の人へ土地を売却した場合に、その人に借地人(借りている方)が借地権を主張する」ためには、借地権の登記を行うか、借地上の建物の所有権登記を行うことが必要です。

 したがって、登記をしないと「第三者へ対抗できない」ことになりますので、相続による借地権もしくは建物の所有権移転登記は行う必要があります。
 (なお、借地権を相続するにあたり、その建物に居住している必要はありません。あくまで「建物所有を目的とした土地の借地権」なので、建物を相続で所有することになり、一緒に借地権も相続できます。)

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Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

ここまでがメルマガの内容です~

その他、不動産情報等取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。


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Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

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法人所有の不動産と相続

自営業(法人)を行っていた方のご相続人様から、
「法人で所有している不動産は相続の対象になるのでしょうか」とご質問いただくことがあります。

確かに自営業の場合、法人=被相続人のイメージなので、
上記のようにお考えになられると思いますが、
ご回答としては「相続の対象にならない」となります。

相続の対象になるのは、被相続人の財産であり、被相続人が所有していた法人の株式は
相続の対象にはなりますが、法人の所有不動産は相続の対象にならず、相続人が自動的に
相続することはありません。また、法人の経営者としての取締役の地位も相続の対象にはなりません。
理由としては、取締役は法人との委任契約により法人を経営しているのであり、その委任契約は
受任者の死亡により自動的に終了してしまうためです。

したがって、
法人の株式 = 相続財産である
法人の所有物 = 相続財産ではない
取締役の地位 = 相続財産ではない(取締役の死亡により取締役不在となる)
となります。(取締役が1名であることを前提)

法人の所有する不動産の処分等は、取締役が判断して行う事項であり、
相続人が自由に意思決定することはできません。

法人を引き継ぎ、継続して事業をするのであれば特に問題がありませんが、
法人を解散することを考えている場合、上記のことも加味して検討する必要があると思います。






土地相続の登記、義務化の方向

2月11日の日本経済新聞朝刊1面に「土地登記 相続3年以内に」という
記事が掲載されていました。
所有者が不明となっている土地が全体の2割程度に達しており、さまざまな
問題が発生していることから、土地相続について法律で登記を義務化する方向で
政府は改正案を閣議決定する予定です。
今国会で成立すれば、2023年度に施行されるようです。

そもそも所有者不明の土地とは?
以下のような土地を言います。

・不動産登記簿や固定資産課税台帳などが更新されておらず、
 所有者がすぐに分からない土地
・台帳間で情報が異なり、すぐに所有者の特定ができない土地
・所有者が特定できても、転居先が追えないなど、すぐに連絡が付かない土地
・登記名義人が既に死亡しており、数代にわたって相続登記がされていないなど、
 相続人=所有者が多数となっている土地
・所有者が分かる台帳に、すべての共有者が記載されていない共有地

所有者不明となってしまうのは、相続時に登記をしないことが大きな原因です。
先日も、父が友人と共有で所有していた土地を相続したが、父の友人の相続人が
分からず、そのままになってしまっているというご相談を受けました。
現状、相続が発生しても登記は義務ではないため、手続きが面倒で放置して
しまっているケースはよくお見受けします。

所有者不明の土地は、

・相続登記がされておらず相続人が多数となり所在不明な人がいるため、
 売却や貸し借りができない
・所有者不明で樹木や雑草が生い茂り管理不全となっている
・所有者が不明なため不法投棄を招き、景観が悪くなる
 差し迫った危険がないため、行政による代理執行(処分)もできない
・所有者不明のため、公共事業や民間都市開発が進まないケースもある

など、不動産の取引や利用に大きな支障が生じるだけでなく、近隣住民が
迷惑を被る場合もあります。

登記が義務化されることによって、新たな所有者不明土地の発生を抑え、
土地の有効活用が進むと良いのですが・・・
今回の改正では、まずは法施行後に新たに相続する人が対象となるようですが、
相続時に登記をしていない土地などある方は、この機会にいまいちど見直しを
してみてはいかがでしょうか?

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